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通知預金規定 第6条(預金の解約)
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(1) この預金を解約するときは、証書によるものは証書の受取欄に、通帳によるも
のは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して提出してください。
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定期預金等規定集 定期預金等共通規定 第3条(預金の解約・書替継続)
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(1) 定期預金等を解約または書替継続するとき証書によるものは、証書の受取欄に
届出の印章により記名押印して当店に提出してください。
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定期積金(スーパー積金)規定 第9条(解約)
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(1) この積金を解約するときは、証書の所定の受取欄に届出の印章により、
記名押印してこの証書とともに当店に提出してください。
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