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規定等への暴力団排除条項の導入に伴うお客さまへのお願い
 当金庫は、社会要請への呼応や平成19年6月19日に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」などに基づき、警察庁、金融庁などと連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取り組みを積極的に推進しております。
 その取り組みの一環として、平成22年4月より預金規定、信用金庫取引約定書、定款に暴力団排除条項を導入しております。
 暴力団排除条項とは、預金者や債務者等、当金庫会員が暴力団などの反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断などにより取引を停止し、または契約を解約させていただくことを定めた条項です。
 ご預金等やご融資、当金庫会員のお申込みの際に、「お客さまが反社会的勢力に該当しないこと等」の表明・確約をお願い申し上げます。
 本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
 また、お申込みの際に表明し確約していただいた内容に虚偽の申告等があった場合や、反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、当金庫の判断などにより取引を停止し、または契約を解除させていただきます。
なお、この取扱いは、すでにお取引をいただいているお客さまに対しても適用させていただきますのでご了承ください。
 お客さまにはご不便をおかけいたしますが、当金庫の取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

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