預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
●預金保険制度の対象となる預金等の範囲について
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人あたり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
| 預 金 保 険 制 度 の 対 象 預 金 等 |
決済用預金(※1) | 当座預金・ 利息の付かない普通預金等 |
全額保護 |
| 一般預金等 | 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 | 金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等(※2)が保護 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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| 預金保険制度の 対象外預金等 |
外貨預金・譲渡性預金・無記名預金・架空名義の預金・他人名義の預金(借名預金)・金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
なお、どの預金が決済用預金に該当するかについては、当金庫窓口にご確認下さい。
(※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの
等も利息と同様保護されます。