預金保険制度について

 預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

●預金保険制度の対象となる預金等の範囲について
 預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
 定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人あたり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

預金等の分類 保護の範囲











決済用預金(※1) 当座預金・
利息の付かない普通預金等
全額保護
一般預金等 利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)等 金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等(※2)が保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
預金保険制度の
対象外預金等
外貨預金・譲渡性預金・無記名預金・架空名義の預金・他人名義の預金(借名預金)・金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。
    なお、どの預金が決済用預金に該当するかについては、当金庫窓口にご確認下さい。
(※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一部の条件を満たすもの
    等も利息と同様保護されます。


預金保険制度に関する詳しい内容は、当金庫にご確認下さい。

金融庁・預金保険機構 社団法人 全国信用金庫協会