マル優制度(少額貯蓄非課税制度)およびマル特制度(少額公債非課税制度)は、平成18年1月1日に改組され、これらの制度をご利用できる方は、障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている方等)のみとなります。

平成17年12月末までは、平成14年12月までに申告された非課税限度額の範囲内で、
マル優・マル特制度の適用を受けることができます。
平成18年1月1日以降は、マル優・マル特制度の適用を受けることができません。
したがいまして、平成18年1月1日以降に支払われるお利息に関しましては、
お預入れいただいている商品によって次のとおり取り扱うこととなります。
(1) 定期預金等のお利息につきましては、預入日から平成17年12月末までは非課税扱い、
平成18年1月1日以降は課税扱いとなります。
(2) 普通預金や貯蓄預金等のお利息につきましては、平成18年1月1日を含む利子計算期間は
非課税扱い、翌利子計算期間以降は課税扱いとなります。
平成15年1月1日以降に65歳になられる方は、マル優・マル特制度の適用を受けることができません。



平成18年1月1日以降も引き続きマル優・マル特制度の適用を受けることができます。
障害者等に該当する方で、これまで65歳以上の高齢者として非課税申告をされている方は、平成17年12月末までに、「障害者等確認申請書」をご提出いただく等所要の手続きを行っていただくことにより、平成18年1月1日以降も引き続きマル優・マル特制度の適用を受けることができます。

*平成18年1月1日以降におけるマル優・マル特制度の対象者(=障害者等)
身体障害者手帳の交付を受けている方
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害年金の受給者等
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、遺族年金の受給者である被保険者の妻等

詳しくは、当金庫の窓口、税務署及び税務相談室までご照会ください。