金融機関コード:1267 |
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民法改正を踏まえた
預金関連規定の改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当金庫では、令和2年4月に施行される民法改正を踏まえ、預金関連規定を改定いたしますのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1. |
対象となる預金関連規定 |
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当座勘定規定(一般用) |
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当座勘定規定(専用約束手形用) |
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普通預金規定 |
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総合口座取引規定 |
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決済用普通預金(無利息型)規定 |
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総合口座取引規定(決済用総合口座取引規定) |
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貯蓄預金規定 |
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通知預金規定 |
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納税準備預金規定 |
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定期預金共通規定 |
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期日指定定期預金規定 |
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自動継続期日指定定期預金規定 |
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自由金利型定期預金(M型)規定<スーパー定期> |
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自動継続自由金利型定期預金(M型)規定<スーパー定期> |
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自由金利型定期預金規定<大口定期預金> |
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自動継続自由金利型定期預金規定<大口定期預金> |
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変動金利定期預金規定 |
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自動継続変動金利定期預金規定 |
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譲渡性預金規定 |
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財形期日指定定期預金規定 |
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財形年金預金規定 |
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財形住宅預金規定 |
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定期積金規定 |
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積立定期預金規定 |
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積立期日指定定期預金規定 |
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キャッシュカード規定 |
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キャッシュカード(法人用)規定 |
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デビットカード取引規定 |
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ペイジーサービス規定 |
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さわらしんきんWEB−FBサービス利用規定(電子証明書対応) |
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さわらしんきんWEBバンキングサービス利用規定 |
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ワンタイムパスワードサービス利用追加規定 |
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振込規定 |
3. |
改定内容・新旧対照表 |
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改定内容および改定部分の新旧対照表は下記のとおりです。以下に例示した規定以外も同様の改定を行います。(各商品・サービス規定によって変更事項は異なります。) |
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(1) |
定期預金の満期期日前解約について明確化 |
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<例示:定期預金共通規定(改定部分)> |
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新 |
旧 |
4.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 |
4.(預金の解約、書替継続)
新設 |
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<例示:期日指定定期預金規定(改定部分)> |
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新 |
旧 |
3.(利息)
(3)この預金を定期預金共通規定第4条第1項により満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第3項、第4項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。 |
3.(利息)
(3)当金庫がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および定期預金共通規定第4条第2項、第3項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。 |
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(2) |
預金者の成年後見人等について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱いを義務化 |
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<例示:普通預金規定(改定部分)> |
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新 |
旧 |
8.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。 |
8.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。 |
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(3) |
規定変更時の手続きの明確化 |
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<例示:普通預金規定(改定部分)> |
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新 |
旧 |
19.規定の変更等
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
新設 |
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※ |
改定後の規定は、「預金関連規定」をご覧ください。 |
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