金融機関コード:1267
佐原信用金庫ホームページ
文字サイズ

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索
| HOME | 店舗・ATM | 採用情報 | よくある質問

フリーローンらくらく WEB申し込み

お申し込みの流れ

STEP1
「当金庫における個人情報の取扱いに関する同意条項」にご同意のうえ、「同意して申し込む」ボタンよりお進みください。
続いて保証会社の入力画面へ移動しますので必要事項を入力してください。
STEP2
仮審査結果ならびに正式なお申込み手続きのご案内を、当金庫よりお電話にてご連絡致します。
STEP3
審査結果のご連絡後1ヶ月以内にご来店いただき、正式なお申込み手続きをしていただきます。その際、運転免許証、健康保険証、所得が確認できる書類、通帳および通帳の届出印などをご用意ください。

ご留意事項

1. お申込みは、個人の方ご自身に限らせていただきます。
2. 一部のブラウザ・ネットワーク環境では、ご利用いただけない場合がございます。
3. お申込み内容のご入力からは、オリックス・クレジット株式会社のサイトに移動します。
4. お申込みにあたっては、以下の点について予めご了承ください。
インターネットによる仮審査申込みは事前審査のため、別途正式なお手続きが必要となります。
正式なお手続きは、仮審査結果ご連絡後、必要書類等をご用意のうえ、ご本人さまがお取引店の窓口にお越しください。なお、仮審査結果ご連絡日から実際の借入日までの期間が1ヶ月を超える場合は、再度仮審査をさせていただきます。
正式なお手続きの際にお持ちいただいた必要書類の内容と仮審査申込みの内容とが相違している場合や著しい信用変動が生じた場合は、事前にご連絡した仮審査結果にかかわらず、ご希望に沿えない場合があります。
お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望に沿えない場合があります。
お申込みに際して、ご提出いただいた申込書等につきましては、ご返却いたしません。
お申込み内容確認のため、ご自宅または勤務先に問い合わせをさせていただくことがございます。
5. ご返済日は毎月6日となります。

保証委託約款

 私(以下「借主」といいます。)は、佐原信用金庫(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします。
第2条(保証期間)
1. 保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。
2. 保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。
第3条(保証債務の履行)
1. 借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
   
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条(求償債務の履行)
前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
@ 前条により保証会社が保証履行した全額。 
A 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
B 上記@の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
C 保証会社が借主に対し、上記@ABの金額を請求するために要した費用の総額。
第5条(求償権の事前行使)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。
@ 原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
A 保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。
B 支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。
C 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
D 振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。
E 第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。
F 刑事上の訴追を受けたとき。
G その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
第6条(届出義務)
1. 借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
2. 借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
   
3. 前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。
第7条(調査)
1. 保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。
2. 借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第8条(充当の指定)
借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。
第9条(反社会的勢力等の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
 
@ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
A 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
B 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
C 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
D 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
E 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
 
@ 暴力的な要求行為。
A 法的な責任を超えた不当な要求行為。
B 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
C 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貸主の信用を毀損し、または貸主の業務を妨害する行為。
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
E 犯罪に該当する罪に該当する行為。
F その他前各号に準ずる行為。
3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4. 借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第10条(担保、連帯保証人の提供)
借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。
第11条(費用の負担)
保証会社が求償権(事前求償権を含む)の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは行使、処分に要した費用はすべて借主が負担するものとします。
第12条(約款の変更)
保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。
第13条(合意管轄)
借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。

保証委託約款は下記よりPDFファイルをダウンロードし印刷することができます。

保証委託約款



個人情報のお取扱い

当金庫における個人情報の
取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の利用目的)
申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、当金庫が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。
1. 【業務内容】
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2. 【利用目的】
当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 本人確認法に基づくご本人様の確認、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(4) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(5) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
(8) 申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
(14) その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
1. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人であることを確認するために必要な情報を取得、保管、利用することに同意いたします。
2. 申込者は、当金庫が必要と認めた場合、申込者の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等にもとづく、申込者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
3. 申込者は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために、保険医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
1. 申込者は、当金庫が、オリックス・クレジット株式会社 (以下「保証会社」という)に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
2. 申込者は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
3. 申込者は、当金庫の債権譲渡先が当組合から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて債権の管理・回収を行うため、当金庫が当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。
第4条(条項の不同意)
1. 当金庫は、申込者がローン申込みに必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、ローン申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項10号および11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本ローン申込みによる契約をお断りすることはありません。
2. 当金庫は、申込者が第1条第2項10号および11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人情報機関の利用・登録等)
1. 申込者は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴含む)が、当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
登録情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記情報のいずれかが登録されている期間
借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を越えない期間
当金庫および保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 当該利用日から1年を超えない期間
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
3. 申込者は、第5条第2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保の為必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4. 第5条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
@当金庫が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL 03-3214-5020
〒101-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
※主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
https://www.jicc.co.jp/ TEL 0570-055-955
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
  A上記機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/ TEL 0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第6条(契約の不成立)
申込者は、ローン申込みによる契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、ローン申込み・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・停止の手続きについては当金庫のホームページに掲載(又は、当金庫の本支店各窓口に掲示)いたします。
なお、第5条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません。)
第8条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。


同意文言は下記よりPDFファイルをダウンロードし印刷することができます。

当金庫における個人情報の取扱いに関する同意条項


上記内容をすべて確認し、同意いただける場合は、申込みページへお進みください。

なお、「個人情報の取扱いに関する同意事項」につきましては、正式な申込み手続きの際に、改めて書面にて同意いただきます。
上記項目に同意いただけない場合は、お申込みいただけません。お取引店またはお近くの支店までご相談ください。





PDF形式の帳票をご覧いただくには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステム社)
のAdobe AcrobatR Readerが必要です。