外貨預金

外貨普通預金

販売対象 法人及び個人の方
期間 特に期間の定めはありません。
預入 (1)預入方法 随時預け入れできます。
(2)預入通貨 米ドル、ユーロ、その他通貨建てをご希望の場合は窓口までお問い合わせ下さい。
(3)預入金額 1通貨単位以上
(4)預入単位 1補助通貨単位
払戻方法 随時お支払いします。
利息 (1)適用金利 当金庫所定の利率を適用します。
(2)利息計算方法 毎日の最終残高に応じて、1年を365日として日割計算を行い、年2回(3月・9月の第3土曜日の翌営業日)当該口座に入金します。付利単位:1補助通貨単位
税金 個人の利息には源泉分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

マル優のご利用はできません。
法人は総合課税となります。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

外貨普通預金 商品概要説明書

普通外貨定期預金

販売対象 法人および個人の方
期間 7日以上、1年以内の間で期日を定めてお取扱いします。
自動継続のお取扱いはできません。
預入 (1)預入方法 一括預入(10万米ドル相当額以上の預入の場合は、原則申込日の翌々営業日の預入となります。申込日当日または申込日の翌営業日からの預入をご希望の場合は、窓口までお問い合わせください。)
(2)預入通貨 米ドル、ユーロ、その他通貨建の場合は窓口までお問い合わせ下さい。
(3)預入金額 2,000通貨単位以上
(4)預入単位 1補助通貨単位
払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします。
利息 (1)適用金利 預入時の店頭表示利率(10万ドル未満)を満期日まで適用します。(10万ドル以上は市場金利を基準として決定しますので、窓口までお問い合わせください
(2)利払方法 満期日以後に一括してお支払いします。
(3)計算方法 付利単位を1補助通貨単位とし、1年を365日とする日割り計算
税金 個人の利息には源泉分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

マル優のご利用はできません。
法人は総合課税となります。
中途解約時の取扱 期限前解約は原則できません。
やむを得ず期限前に解約する場合は、解約日の当該通貨の普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
なお、別途中途解約コストがかかる場合があります。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

外貨普通定期預金 商品概要説明書

スーパー外貨定期預金

販売対象 個人の方のみ
期間 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年
(元利金継続型または元金継続型の自動継続扱いとします)
預入 (1)預入方法 一括預入
(2)預入通貨 米ドル
(3)預入金額 2,000米ドル以上100,000米ドル未満
(4)預入単位 1補助通貨単位
払戻方法 満期日以後に一括してお支払いします。
利息 (1)適用金利 預入期間毎に10,000米ドル未満と10,000米ドル以上の金額階層別に適用利率を定めます。当初契約時は預入日の利率を満期日まで適用し、自動継続時は継続日の利率を満期日まで適用します。
(2)自動継続時のお取扱い 元利金継続型の場合、満期日にお利息を元金に加えて継続します。
元金継続の場合、満期日にお利息をご指定の外貨または円貨普通預金口座に入金して元金だけを継続します。
(3)計算方法 付利単位を1補助通貨単位とし、1年を365日とする日割り計算
税金 個人の利息には源泉分離課税20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。

マル優はご利用できません
中途解約時の取扱 中途解約は可能ですが、期限前に解約された場合、解約日の米ドル外貨普通預金の利率により計算した利息とともに支払います。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

スーパー外貨定期預金 商品概要説明書

その他参考となる事項

  • 金利は店頭備え付けの金利表示機器または窓口へご照会下さい。
  • 為替変動リスクがあります。
    円貨を外貨に替えて預入し、払い戻した外貨を円貨に替えた場合、払戻し時の円貨額が預入時の円貨額を下回り、元本割れが生じる可能性があります
  • 口座と同一の米ドル現金での払戻し請求があった場合でも、当金庫の都合により当金庫のTTBにより換算した当該米ドル現金相当の本邦通貨で支払うことがあります。
  • 為替差益は雑所得として確定申告の対象となり総合課税となります。
    ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、申告は不要となっております。また、為替差損は黒字の雑所得から控除することができます。他の所得区分との損益通算はできません。
  • 預金保険の対象外商品です。預金保険による保護の対象とはなりません。
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