振り込め詐欺救済法について

平成20年6月21日より「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めた法律です。

「振り込め詐欺救済法」とは

「振り込め詐欺救済法」とは正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成20年6月21日に施行されました。
振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座(振込口座)について、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続を行います。その後、被害者の方から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになります。
こうした預金等に係る債権の消滅手続や被害回復分配金の支払手続など、金融機関や預金保険機構が行う一連の手続きが規定されています。

被害に遭われた方は

振り込め詐欺の被害にあった方、または被害にあったと思われる方は、すぐに、警察や振込先金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めて下さい。

「振り込め詐欺救済法」の分配金を受けるには

分配金を受けるには、金融機関への被害の申請が必要です。
なお、被害者に対する被害回復分配金の支払額は、被害額そのものが支払われるわけではなく、口座の残高に総被害額に対する各被害者の被害額の割合を乗じたものになります。
また、口座の残高が千円未満の場合には分配金の支払いが行われないなどの細かい規定がありますので、被害にあった場合はお取引店にご相談下さい。

「振り込め詐欺救済法」の詳細について

「振り込め詐欺救済法」の詳細については、金融庁のホームページをご確認ください。

「振り込め詐欺」にはどのようなものがあるでしょうか……???:金融庁

預金保険機構による分配金支払のための公告について

預金保険機構による分配金支払のための公告については、預金保険機構のホームページをご確認ください。

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