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盗難通帳等・インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害の対応について

盗難通帳等・インターネットバンキング等による預金等の不正な
払戻し被害の対応について


 島根中央信用金庫(理事長 的場章好)は、全国信用金庫協会の申し合わせ事項「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、すでに実施している「偽造・盗難キャッシュカードによる預金等の不正な払戻し被害の補償」に加えて、平成21年4月1日(水)より、個人のお客様の盗難通帳等・インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害についても、お客様に重大な過失がある場合を除き、補償を行うことといたしましたのでお知らせします。


盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応


 個人のお客様が、盗難された通帳等により預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じで、被害の補償を行わせていただきます。
 なお、被害発生についてお客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償対象外とさせていただく場合や補償額を一部減額させていただく場合がございます。

○補償の概要  

項目 内容
補償の対象 個人のお客様
お客様の過失の有無 過失なし 全額補償
過失あり 75%補償
重大な過失あり 補償いたしません

 

○預金者の重大は過失となりうる場合
 預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

(1) 預金者が他人に通帳を渡した場合
(2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

○預金者の過失となりうる場合
 預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳とともに保管していた場合
(4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合


○その他
 当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族等による払戻しの場合、虚偽の説明を行った場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合は補償を行いません。

 

 

インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応

 個人のお客様が、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じで、被害の補償を行わせていただきます。
 なお、被害発生についてお客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、補償対象外とさせていただく場合や補償額を一部減額させていただく場合がございます。お客様の「重大な過失」または「過失」となる場合については、お客様に事情をお伺いのうえ、個別に対応させていただきます。
 

○補償の概要  

項目 内容
補償の対象 個人のお客様
お客様の過失の有無 過失なし 全額補償
過失あり 個別の案件ごとに対応いたします
重大な過失あり

○その他
 当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族等による払戻しの場合、虚偽の説明を行った場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合は補償を行いません。 

 

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