預金保険制度

預金保険制度

預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に、一定額の預金を保護するための保険制度です。預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険制度」によって運営されています。

預金等の保護の範囲

預金保険の対象商品 決済用預金
(当座預金・利息のつかない普通預金など)
全額保護
利息の付く普通預金・定期預金・貯蓄預金・通知預金・定期積金・納税準備預金など 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護。(1,000万円を超える部分は一部カットされることがあります)
預金保険の対象外商品 外貨預金・譲渡性預金など 破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。一部カットされる場合があります。