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| ■預金保険制度 |
| 預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合に、一定額の預金を保護するための保険制度です。預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険制度」によって運営されています。 |
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| ■預金等の保護の範囲 |
| 預金保険の対象商品 |
決済用預金
(当座預金・利息のつかない普通預金など) |
全額保護 |
| 利息の付く普通預金・定期預金・貯蓄預金・通知預金・定期積金・納税準備預金など |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護。(1,000万円を超える部分は一部カットされることがあります) |
| 預金保険の対象外商品 |
外貨預金・譲渡性預金など |
保護対象外
破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。一部カットされる場合があります。 |
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