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当金庫では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、反社会的勢力との取引を遮断するため、「信用金庫取引約定書」など融資関連契約書に「反社会的勢力排除条項」を導入しております。
また、平成22年12月以降、普通預金規定等各種預金取引関連規定にも反社会的勢力排除条項を導入し、新規定によりお取り扱いすることにいたしました。本条項は、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止、または解約ができることを定めたものです。
つきましては平成22年12月1日(水)以降、普通預金ほか各種預金および預金関連サービスのお申込みにあたっては、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことといたしました。
当金庫では、今後も反社会的勢力との取引を防止し、関係を遮断する取組みを積極的に行いますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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