《傷害保険》
傷害保険はもしもの時の「ケガ」に備えるための保険商品です。
取扱保険商品のご案内
| 保険種類 | 保険商品名 | 引受保険会社名 |
| 傷害保険 | 標準傷害保険 | 共栄火災海上保険株式会社 |
傷害保険に関するご注意事項
- 傷害保険は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 傷害保険は、元本が保証された商品ではありません。
- 傷害保険のお申し込みの有無が、お客さまと当金庫との他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
- 傷害保険のご検討にあたっては、「パンフレット」・「契約概要/注意喚起情報」・「約款」等をご覧ください。
- 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
- 当金庫は、取扱代理店として傷害保険契約の締結の代理権を有しておりますが、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは引受保険会社となります。
- 保険商品によっては、保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込んでいただく必要があります。保険料の払い込みが遅れて、一定期間が経過すると契約が失効します。保険契約が失効した場合には、契約の効力がなくなり、保険金等が受け取れませんので、ご注意ください。
- 詳しくは当金庫本支店までお問い合わせください。所定の資格を持つ損害保険募集人がご説明させていただきます。







