≪「振り込め詐欺救済法」について≫

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犯罪利用預金口座に振り込まれ、預金口座に滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に還付する手続などを定めた法律です。
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詐欺などにより他人の財産を騙し取る犯罪行為(振り込め詐欺・インターネットオークション詐欺・ヤミ金融など)にて、振込先となった犯罪利用預金口座が対象です。
該当預金口座は、預金保険機構のホームページを利用して公告されます。なお、当金庫のホームページとリンクしていますので、こちら“預金保険機構ホームページ「公告」”からご覧いただけます。
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返還される金額は被害額ではなく、犯罪利用預金口座に滞留している残高を被害者間で被害金額に応じ按分して返還されることになります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象とはなりません。
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犯罪利用預金口座の名義人の権利を失権させる手続後、失権した同口座について被害者に対する被害金額返還の手続を行います。返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。
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申請窓口は、お振込先の金融機関、または、お振込をした金融機関となります。預金保険機構の公告内容をご確認の上、お申出ください。お申出の際には、「申請書」・「本人確認資料」・「振り込みの事実を確認できる資料」・「ご印鑑」をお持ちください。
振り込め詐欺などの犯罪に遭ったと思われる方は
最寄の「しずおか信用金庫」の各営業店、または
フリーダイヤル 『0120-001772』(業務部 お客様相談担当)へご相談ください。







