- 相続手続きには、どのような書類が必要でしょうか?
- 預金者の死亡が金融機関に知られると、死亡者の預金の払戻しができなくなるのは本当でしょうか?
- 将来の相続に備えて、今からできる対策としては何がありますか?
- 年金の受給者である父が死亡し、未支給となっている父の年金を長男の私が請求したところ、私の口座に年金が振込みされました。これは、遺産相続の対象でしょうか?
相続手続きには、どのような書類が必要でしょうか?
相続手続きで一般的にご用意いただく書類は下記の通りですが、状況によっては異なる書類が必要になる場合がございますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本及び相続人全員の戸籍謄本、若しくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(発効日から3ヶ月以内のもの)
- 被相続人(死亡された方)の預金通帳、預金証書等
- 相続手続依頼書(当金庫指定のもの)※1
- 遺産分割協議書(該当がある場合)※1
- 遺言書(該当がある場合)
※1 実印の押印をお願いします。
預金者の死亡が金融機関に知られると、死亡者の預金の払戻しができなくなるのは本当でしょうか?
金融機関はお客さまの死亡を知ると、その預金の払戻しを停止します。これは相続人さま全員での話し合いや遺言書などにより、その預金を相続される方が確定できないとお支払いできないからです。
当金庫では、お客さまに万が一のことがあったときに、ご家族が必要となる資金をすぐに受け取ることができる商品として、「家族あんしん定期預金」、「一時払い終身保険」、「相続信託 こころのバトン」をご用意しております。詳しくは、こちらの相続関連商品をご参照ください。また、その預金を相続される方が確定する前でも相続人さまからのご依頼に基づき、預金の一部払戻しが可能な「仮払い制度」がございますが、利用するには一定の条件がございますので、お取引店舗にお問い合わせください。
将来の相続に備えて、今からできる対策としては何がありますか?
円滑な遺産相続対策として遺言を準備したり、生命保険や生前贈与、相続信託という形で、ご家族に財産を承継するなどが考えられますが、お客さまのご資産やご家族の関係によって必要となる対策は異なります。当金庫では相続相談会やセミナー以外にも随時、個別相談をうけたまわっております。詳しくは、「チーム湘南」にご相談ください。
年金の受給者である父が死亡し、未支給となっている父の年金を長男の私が請求したところ、私の口座に年金が振込みされました。これは、遺産相続の対象でしょうか?
すでに死亡されている方の未支給の年金は、請求者の口座に振込まれます。この年金は、遺産相続の対象外となります。