平成21年3月期における当金庫の金融再生法開示債権額及び貸倒引当金、保全額の状況は次のとおりです。
平成11年度より「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(以下金融再生法という)に基づく資産査定の結果について開示しております。

金融再生法開示債権額


(単位:百万円、単位未満切捨て)
平成19年度 平成20年度
開示残高
(A)
保全額
(B)
保全率
(%)
(B)
(A)
引当率
(%)
(D)
(A-C)
開示残高
(A)
保全額
(B)
保全率
(%)
(B)
(A)
引当率
(%)
(D)
(A-C)
担保・保証による回収見込額
(C)
貸倒引当金
(D)
担保・保証による回収見込額
(C)
貸倒引当金
(D)
金融再生法上の不良債権 7,008 6,188 5,490 698 88.30 45.99 10,824 10,007 8,418 1,588 92.44 66.02
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,682 1,682 1,678 4 100.00 100.00 6,980 6,980 5,885 1,095 100.00 100.00
危険債権 2,276 2,171 1,522 648 95.36 86.01 2,050 1,939 1,462 476 94.55 81.01
要管理債権 3,048 2,334 2,289 44 76.57 5.86 1,793 1,087 1,070 16 60.64 2.30
正常債権 177,277 179,148
合計 184,285 189,973

(注)1.
 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権(以下、破産更生債権等という)です。
2.
 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至ってないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取が出来ない可能性の高い債権です。
3.
 要管理債権とは、3ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当する貸出金をいいます。
4.
 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、破産更生債権等、危険債権、要管理債権以外の債権をいいます。
5.
 金融再生法上の不良債権における貸倒引当金には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。