預金等の不正な払戻し被害について

■カード・通帳(証書)の紛失・盗難等のご連絡先

万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり、紛失したりした場合や、預金通帳に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合は、ただちに下記までご連絡ください。
また、空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、カードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性がありますので、念のためご連絡ください。
平日 午前8:45〜午後5:30 お取引店
「店舗ご案内」のページ
午前8:00〜午前8:45
午後5:30〜午後9:00
電話:0126-31-5522
土曜・日曜・祝日 午前9:00〜午後7:00

■被害を防止するために

偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳(証書)を使用した預金等の不正引出事件が全国で多発しております。
お客様におかれましては、被害防止のため、カードや暗証番号、通帳(証書)、印鑑の管理についてご注意くださいますようお願い申し上げます。
詳しくは、「不正引出の被害を防止するために」のページをご覧ください。

■カード支払限度額について

当金庫では被害拡大を防止するため、カードの支払限度額を設けております。
詳しくは、「カードの支払限度額について」のページをご覧ください。

■被害の補償について

偽造・盗難キャッシュカードや盗難通帳(証書)により、個人のお客さまの預金が不正に引き出された被害に対して、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
詳しくは、「預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について」のページをご覧ください。

■カード規定改定のお知らせ

平成18年2月10日(金)から、キャッシュカードの偽造や盗難等により預金が不正に引き出される被害に遭われた個人のお客様に対して、原則として当金庫が被害を補償させていただくことに伴い、カード規定を改定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定がご入用の場合は窓口までお申し出ください。
※お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。

■預金規定改定のお知らせ

平成20年9月1日(月)から、通帳(証書)の盗難により預金が不正に引き出される被害に遭われた個人のお客様に対して、原則として当金庫が被害を補償させていただくことに伴い、預金規定を改定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定がご入用の場合は窓口までお申し出ください。
※お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意ください。
Copyright © 空知信用金庫 2000-2008 All Rights Reserved.