いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、インターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないように対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合などには、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします
また、お客さまにおかれましても、「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
| お客さまに過失が なかった場合 |
お客さまに過失 (重大な過失以外)があった場合 |
お客さまに重大な 過失があった場合 |
|---|---|---|
| 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、暗証番号等の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。
当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。
インターネットバンキング被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な預金の払戻しが最初に行われた日
お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。