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個人のお客さま向け インターネットバンキング

HOME個人のお客さま向け インターネットバンキング預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について

預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について

インターネットバンキングによる預金等の不正払戻し被害が発生した場合の補償について

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

当金庫では、インターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないように対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。

ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合などには、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

また、お客さまにおかれましても、「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。

インターネットバンキングによる預金等の不正な払出し被害に係る補償基準について

お客さまに過失がなかった場合 お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 お客さまに重大な過失があった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。

補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、暗証番号等の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。

インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点

預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。

インターネットバンキング被害の補償を請求するための要件

当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。

  1. インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気づかれたあと、当金庫へすみやかにご通知いただいていること(ご連絡先)
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること

インターネットバンキング被害の補償対象期間

インターネットバンキング被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
※当該日が不明である場合は、預金等の不正な預金の払戻しが最初に行われた日

インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース

お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。

  1. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合
  2. 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  3. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してインターネットバンキングが不正に利用された場合

既に払戻し等を受けている場合の取扱い

当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

当金庫が補償を行った場合の取扱い

当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

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