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ホーム振り込め詐欺等 の被害届出受付先

「振り込め詐欺被害者救済法」が施行されました。

 「振り込め詐欺被害者救済法」は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺などの振り込め詐欺や、恐喝などの犯罪で振り込んだ資金を被害者の方に返還できるとされる法律です。
 振り込め詐欺等に利用された口座を金融機関が凍結し、その後は預金保険機構と協力の上、残った資金の返還手続きを順次実施していく予定としております。
 被害者の方は振り込め詐欺の口座がある金融機関に資金返還の申請を行っていただくこととなりますが、実際の申請受付は平成20年8月以降となる予定です。
 本法律による被害資金の返還手続きは、被害の届け出をされた後、金融機関での口座凍結や預金保険機構において「口座名義人の権利失効公告」(60日以上)を行った後、「分配公告」(30日以上)を行います。
 被害の届け出をされた方は「分配公告」の期間中に、振り込め詐欺の口座がある金融機関に対し被害回復分配金の支払い申請手続きが必要となり、お支払いまでには時間がかかることが予想されます。具体的な手続きにつきましては追ってお知らせ申し上げます。

預金保険機構の公告関係に関しましては、
ホームページhttp://www.furikomesagi.dic.go.jp/でご確認下さい。

振り込め詐欺被害者救済法に関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。

たちばな信用金庫 コンプライアンス室 0957-22-1379(内線363)
受付時間:平日9:00〜16:00(金融機関休業日を除きます)


長崎県内においても振り込め詐欺被害が増大しております。こうした犯罪被害に遭わないために、不審な電話や請求には絶対応じないよう十分ご注意下さい。
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