信用金庫・会員制度・出資金についてのよくある質問
 
 
 
  <信用金庫について>  
  ◆協同組織金融機関とは何ですか。  
   ・株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、ご融資は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員たる資格については中小企業、個人事業者、地域住民の方々が有し各協同組織に関する法律で定められています。信用金庫の他、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。  
  ◆信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか。  
   ・信用金庫法で、国民大衆のために、「金融の円滑化」を図り「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献することと定められています。この目的に沿って、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民のみなさまから預金をお預かりし、地元で資金を必要とされるみなさまにご融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性をあわせもっています。  
   ・尚、信用金庫をご利用いただくにあたっては、ご融資については原則会員のみなさまを対象とさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。  
  ◆銀行とはどう違うのですか。  
   ・信用金庫は、地元のみなさまが会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主のみなさまを会員としており、会員ならびに地域のみなさまのための金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をして頂き、会員となって頂いています。信用金庫に出資をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。  
   ・一方、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となる資金を主に株式によって集めています。また、株主の多くがその配当を目的としています。
  ◆信用組合とはどう違うのですか。  
   ・信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについては、信用金庫には制限がありませんが、信用組合は原則として組合員が対象となっております。  
  ◆総代会とは何ですか。  
   ・信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営に参加していただくこととなっております。しかし、当金庫では非常に多くの方々に会員になって頂いているため、総会の開催は事実上困難な状況です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算の承認、定款の変更、理事・監事の選解任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員のみなさまの中から適正な手続により選任された総代の方々により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3ケ月以内に招集されることが当金庫の「定款」で規定されています。  
 
  <会員制度について>  
  ◆会員とは何ですか。
   ・協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員たる資格を有する方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。  
   ・信用金庫は、地元のみなさまが利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主のみなさまを会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。
  ◆なぜ会員になる必要があるのですか。  
   ・信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。  
   ・協同組織の金融機関である信用金庫では、ご融資をさせて頂く際、お客様に会員になっていただく必要があります。
  ◆会員になるにはどうしたらよいのですか。
   ・一万円以上の出資をお願いしております。  
  ◆誰でも会員になれるわけではないのですか。  
   ・法人であれば地区内の「中小企業(常時使用する従業員の数が300人を超え、かつその資本金の額又は出資の総額が9億円を超える事業者を除く)」、個人であれば地区内の「居住者」、「勤労者」「従業員300人以下の個人事業主」、「法人役員」であれば会員になっていただけます。  
  ◆会員でないと、全く融資が受けられないのですか。  
   ・ご融資は原則として、会員の方々を対象とさせて頂いておりますが、本人預積金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員の方でなくてもご利用いただけます。  
 
  <出資金について>  
  ◆出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか。
   ・お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資といいます。  
   ・出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに換金することも出来ませんし、預金保険の対象外です。
会員の方々には、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に参画いただく権利が与えられます。これは、利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。
  ◆出資金の増口や譲渡はできますか。  
   ・すでに信用金庫の会員になって頂いている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増ロ」といいます。一方、会員の方が有する出資金を、他の会員の方または会員となる資格を有する方に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡(脱退)」に分けられます。  
  ◆配当金はどのように計算されるのですか。  
   ・配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡された時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払われることとなります。  
  ◆配当金に税金はかかるのですか。  
   ・原則20%の源泉徴収がなされます。  
  ◆配当金は必ずもらえるのですか。  
   ・出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に剰余金の配当が出来る時は、出資残高に応じて公正に配当します。ただし、配当可能な剰余金がない場合などで、配当がされない場合もあります。前年度の出資金の配当率は毎年通常総代会で決めます。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、出資金を他の方に譲渡された時は、配当を受ける権利は譲受人に移行します。
 
  ◆配当金はどのように支払われるのですか。  
   ・会員の方は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができるという権利です。
配当金のお受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送させて頂く「配当金支払通知書」により確認することができます。
 
  ◆出資金と貸金の相殺はできますか。  
   ・信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分的要素がありますので、原則としてできません。  
  ◆出資証券とは何ですか。  
   ・会員の持分(金額)を表す証券です。この出資証券は市場に公開されていないため、売買することはできません。譲渡する場合は、出資の譲渡手続きをして頂くことになります。  
   ・信用金庫は出資の払込をしていただいた会員に対し、出資証券を発行します。出資証券は、その所持人が信用金庫の会員であることを証明するために発行するものです。(これを「証拠証券」といいます)
   ※この点で、出資証券は株式会社が発行する株券のように、証券自体がその権利を有する有価証券とは性質が異なるものであるといえます。
  ◆出資証券を紛失してしまった場合どうしたら良いですか。  
   ・原則として、連帯保証人1名以上の連署押印のある「出資証券喪失再発行依頼書」を提出していただいた上で再発行させて頂きます。尚、紛失されてから再発行までの期間は譲渡できませんのでご注意下さい。  
  ◆いつでも会員の脱退はできますか。  
   ・会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますのでご留意ください。  
   ・脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
  【自由脱退】
   ・持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
信用金庫が持分の全部を譲り受ける時期は、脱退の請求のあった日から6ケ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をされたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求されたときは、翌々年の3月の最終営業日になり、原則として4月の第一営業日に持分の全部を指定口座に入金いたします。
   ※信用金庫法により、信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」に限られます。
  【法定脱退】
   ・当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退(除名を除く)の場合、当該事業年度末までに法定脱退処理を行います。出資金の支払は、財産の確定時期を期末とみなし4月の第一営業日以降に法定脱退者の指定口座に入金いたします。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。
  ◆地区外に引越しをしても会員でいられますか。  
   ・会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります、但し、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。  
   
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