預金保険対象商品と保護の範囲は?
決済用預金全額及び一金融機関ごとに合算して、一預金者あたり元本が1,000万円までとその利息が保護されます。
それを超える預金をお持ちの場合は、以下のようになります。
| 預金などの分類 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 【決済用預金】 当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護 |
| 【決済用預金以外の預金等】 利息がつく普通預金 定期預金、定期積金 貯蓄預金、通知預金 元本補てん契約のある金銭信託 (ビッグなどの貸付信託を含みます) 金融債 (保護預り専用商品に限ります)など (注1) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (注2) [1,000万円を超える部分は破綻金融機関の |
| 外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約のない金銭信託 (ヒット・スーパーヒットなど) 金融債 (保護預かり専用商品以外のもの)など |
預金保険法による保護の対象外 [破綻金融機関財産の状況に応じて 支払われます。 (一部カットされることがあります)] |
- (注1)
- このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
- (注2)
- 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配金等も利息と同様保護されます。
「決済用預金」とは
①預金者が決済サービスを受けることができること。
②預金者がいつでも払戻しすることができること。
③無利息
以上3つの条件を満たす預金のことです。
預金保険対象金融機関とは?
| ○信用金庫 | ![]() |
| ○銀行(日本国内に本店のあるもの) | |
| ○信用組合 | |
| ○労働金庫 | |
| ○信金中央金庫 | |
| ○全国信用協同組合連合会 | |
| ○労働金庫連合会 | |
| ※農協、漁協、水産加工協等は別途、「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。 | |
さらに詳しくはこちらを参照してください
金融庁ホームページ 預金保険制度について






















