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大切なお知らせ一覧 金融円滑化に対する当金庫の取組状況について

平成25年9月末現在

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
第7条第1項に規定する説明書類

館林信用金庫

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条第1項に基づき、当金庫が、同法第4条及び第5条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項、並びに同法第6条の規定に基づいてとった措置の概要に関する事項を次のとおり開示いたします。

第1.
府令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
(1)目的
当金庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、並びに地域の事業者の経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細かな支援に取組むことは、当金庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発揮していくことを目的に、本方針を定めております。
(2)定義
本方針において、「金融円滑化」とは、以下の①から⑤をいい、「金融円滑化管理」とは、適切なリスク管理の下、金融仲介機能を積極的に発揮する観点から、これらを達成するために必要となる管理をいいます。
  • ①顧客の経営実態等を踏まえて、適切に新規融資や貸付条件の変更等を行うことの確保
  • ②顧客の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援を行うことの確保
  • ③与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関し、顧客に対する説明を適切かつ十分に行うことの確保
  • ④顧客からの与信取引に係る問い合わせ、相談、要望及び苦情への対応を適切に実施することの確保
  • ⑤その他与信取引に関して、地域密着型金融を推進するために必要であると判断した事項が適切になされることの確保
(3)管理体制
金融円滑化管理に関する方針を定めた本方針を理事会において定め、金融円滑化管理の実効性を確保するため、理事会において「金融円滑化管理責任者」を選任するほか、理事会、常勤理事会及び金融円滑化管理責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定いたします。
(4)体制整備
  • ①金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する適切な審査が行われることを確保するため、信用リスク管理部門(融資審査部門)は、定期的又は必要に応じて随時、融資審査基準及び与信管理方法の見直しを行います。
  • ②金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対する顧客説明及び顧客サポートの適切性・十分性を確保するため、金融円滑化管理責任者、顧客説明管理責任者及び顧客サポート管理責任者は連携して顧客保護を図るための取組みを行います。
  • ③顧客の経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関するきめ細かな支援を行うため、本部に経営改善支援グループを設置いたします。
  • ④顧客の事業価値を適切に見極めるための能力(以下、「目利き能力」という。)の向上のため、総務部は役職員に対し、目利き能力向上のための研修等を実施します。
第2.
府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制に関する事項

金融円滑化法に基づき実施状況を把握するための体制を、「金融円滑化管理規程」第3条にて明確に定めています。

(1)
金融円滑化管理態勢を整備・確立するための金融円滑化管理全般を統括する部門(以下、「金融円滑化管理部門」という。)を融資部とし、金融円滑化管理部門の担当理事を金融円滑化管理責任者とし、融資部長を経営改善支援・苦情相談受付グループ・顧客説明管理・顧客サポート管理の責任者とする体制をとっています。
また、営業店においては、営業店長を金融円滑化受付・苦情相談窓口の責任者とする体制をとっています。
(2)
金融円滑化管理責任者及び金融円滑化管理部門は、金融円滑化の適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、これらの部門等における金融円滑化が適切に行われるよう管理しています。
(3)
金融円滑化管理責任者等は、関係業務部門及び営業店等に対し、金融円滑化の適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、これらの部門等における金融円滑化が適切に行われるよう管理しております。
(4)
金融円滑化管理責任者等は、金融円滑化管理を適切に実施できるよう、金融円滑化関連情報の分析結果をもとに、必要に応じて随時、関係業務部門及び営業店等に対して指導・監督等を行います。
第3.
府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制に関する事項
(1)苦情相談専用窓口の設置
  • ①専用フリーダイヤルを設置し、相談内容が当金庫のお客様からの具体的な貸付条件の変更等に関する問合せ・苦情・相談等の場合は「貸出条件変更等の相談本部受付シート」により、問合せ・苦情・相談等の内容を確認のうえ、迅速な対応を行う体制をとっております。
    フリーダイヤル  0800-800-1209
  • ②全営業店に配置している管理責任者(営業部長又は支店長)が金融円滑化に関するお客様からの苦情相談等に対し真摯に対応いたします。 また、営業店管理責任者は、お客様から苦情相談をお受けした場合、真摯な対応を行い問題の早期解決に努めるとともに、速やかに本部に対し報告を行い、必要な場合は関連部署とも連携して問題の早期解決を第一義に営業店と本部が一体となって対応いたします。
    また、再発防止策を検討し実践するとともに具体的な状況の記録を作成・保存いたします。
第4.
府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制に関する事項

金融円滑化法に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を行うための体制を、「経営改善支援取扱規程」にて明確に定めております。

  • ①営業店において、貸付けの条件の変更等を行ったお客様の経営状況に関する期中管理を行っておりますが、管理に当たっては、いたずらに資料を督促するなどしてお客様に過度の負担をかけることのないよう配慮しております。
  • ②お客様が、経営再建計画の策定に時間を要したり、策定できないケースの場合、お客様から要請があれば、お客様と協議し、策定のお手伝いをいたします。
  • ③経営改善努力を行っているお客様に対して継続的なモニタリングを、また、経営再建計画を策定した場合には、その計画の進捗状況を適切に管理するとともに、お客様に対する経営相談・経営指導及び債務者の経営改善に向けた取組みの支援・助言を継続的に行ってまいります。
第5.
法第4条に基づく措置の実施状況
別表1~2をご覧ください。(PDF) 100KB
第6.
法第5条に基づく措置の実施状況
別表3~4をご覧ください。(PDF) 53KB

以上

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