トップ > 大切なお知らせ一覧 > 暴力団排除条項の導入に伴う各種預金等規定の改定のお知らせ
当金庫では、平成19年政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年6月1日より普通預金・当座預金・定期性預金・貸金庫をはじめとする各種預金等規定に「暴力団排除条項」を導入いたしました。
また、当金庫との取引がはじめてのお客さまや、既にお取引のあるお客さまで普通預金等をお申込みの場合には、お申込みの際に反社会的勢力ではないことを表明・確約していただいております。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにたいしても適用されます。新規定は窓口にご用意してあります。
導入する規定
次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
- ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- A.
- 暴力団
- B.
- 暴力団員
- C.
- 暴力団準構成員
- D.
- 暴力団関係企業
- E.
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- F.
- その他前各号に準ずる者
- ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- A.
- 暴力的な要求行為
- B.
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
- E.
- その他前各号に準ずる行為
以上