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預金保険法の改正に伴い、預金保険制度の概要は、以下の通りとなります。
●(参考)預金保険制度による保護の範囲
預金の分類 | 平成17年4月以降 | |
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当座預金 普通預金 無利息型普通預金 別段預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金 |
利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護 合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 ※元本1,000万円を超える部分は破錠金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(金額が一部カットされることがあります)。 |
- (注1)
- 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
- (注2)
- 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、事業(営業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、預金保険制度によって保護される預金限度額は、全額保護される決済用預金を除き、預金者1人当たり「元本1,000万円X合併等に関わった金融機関の数」による金額とその利息等となります。また、「利息等」には、定期積金の給付補填金を含みます。