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偽造・盗難カード等被害の補償についてのQ&A
- Q1
- 「偽造・盗難カード」による被害の補償について教えてください。
- Q2
- 「重大な過失」と「過失」について具体的に教えてください。
- Q3
- 保障の対象期間はどれくらい?
- Q4
- 保障をうけるための条件はあるのですか?
- Q5
- 「重大な過失」以外にも保障されないケースはありますか?
- Q6
- すべての種類のキャッシュカードが保障されるの?
Q & A
Q1 | 「偽造・盗難カード」による被害の補償について教えてください。 |
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A1 | 「預金者保護法」の施行により、偽造・盗難カードを用いた被害については原則として補償されます。ただし、本人に「重大な過失」または「過失」があった場合は下記のとおりとなります。 「重大な過失」がある場合 偽造、盗難カード被害とも補償されません 「過失」がある場合 ●偽造カード被害は全額補償されます ●盗難カード被害は75%が補償されます |
Q2 | 「重大な過失」と「過失」について具体的に教えてください。 |
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A2 | 本人の重大な過失」となりうる場合は、例えば ●本人が他人に暗証番号を知らせた場合 ●本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 ●本人が他人にキャッシュカードを渡した場合 ●その他本人に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 「本人の過失」となりうる場合は、例えば (1)次の①または②に該当する場合 ①金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 (2)(1)のほか次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合 ①暗証番号の管理 ●金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 ②キャッシュカードの管理 ●キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 ●酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを用意に他人に奪われる状況においた場合 (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
Q3 | 保障の対象期間はどれくらい? |
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A3 | 保障対象期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って30日までです。(ただし、やむを得ない「特別な事情」(例えば長期入院や長期海外出張)があったときは、30日に特別な事情があった期間を加えた日数となります。ただ、この場合でも被害に遭ってから2年を超えた時点で保障はうけられません。) |
Q4 | 保障をうけるための条件はあるのですか? |
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A4 | 保障を求めるには次の3つのことをしていただく必要があります。 1.カードの盗難がわかったら、速やかに金融機関に通知する。 2.遅滞なく盗難に至った事情、状況等を金融機関に十分な説明をする。 3.金融機関に対し、警察へ被害届を提出したこと等を示す。 |
Q5 | 「重大な過失」以外にも保障されないケースはありますか? |
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A5 | 次のいずれかに該当することが立証された場合は保証されません。 1.盗難カードを使用した不正な払戻しではないこと。 2.預金者の故意により、不正な払戻しが行われたこと。 3.配偶者、2親等内の親族、同居の親族、その他同居人、家事使用人によって払戻され、金融機関に過失がないこと。。 4.金融機関に対する説明で重要事項について偽りの説明を行い、金融機関に過失がないこと 5.カード等の盗難が戦争や暴動等など著しい社会秩序の混乱に乗じ、または付随しておこなわれたこと。 |
Q6 | すべての種類のキャッシュカードが保障されるの? |
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A6 | 本法律の対照になるのは「個人との預貯金等契約に基づくATMでの払戻しまたは預貯金等契約に基づくATMでの借入れ(預貯金以外のものを担保とする個入れを除く。)」です。 具体的には、個人の普通預金(総合口座を含みます。)、貯蓄預金などについて発行されたカード被害が対象となります。 本法律の対照にならないもの。 ※原則、「当座貸越契約」に基づき発行された「カードローン」による被害。 ※「法人カード」による被害。 ※「デビットカード取引」による被害。 ※紛失したカードによる被害。 |
キャッシュカード管理のお願い
万一のとき、保障されないことがありますので、次のことは必ず実行してください。
- ①暗証番号をカード上に書かない。
- ②暗証番号を第三者に教えない。
- ③カードを第三者に渡さない。
- ④暗証番号を生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、車のナンバーなど推測しやすい番号にしている場合はすぐに変更する。(暗証番号の変更は当金庫ATMでお客さまご自身でもできます。)
- ⑤カードは暗証番号を推測できるものと一緒に携行・保管しない。
- ⑥暗証番号は他のサービス(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等)で使う暗証番号と異なる暗証番号にする。
- ⑦カードを入れた財布などを自動車などに放置しない。
- ⑧口座の残高確認、通帳記帳は最低半月に一回はする。(保障対象期間は30日、30日を過ぎたら原則として補償されない。)
- ⑨通帳と印鑑は一緒に保管しない。(盗難通帳による被害は本法律の対称にならない。)