平成17年4月から「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金のみが全額保護となり、これまで全額保護とされていた当座預金、普通預金、別段預金は、「決済用預金」に該当しなければ「1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息」が保護となります。 具体的には、当座預金と利息のつかない普通預金は「決済用預金」の対象となり、利息のつく普通預金は全額保護の対象から外れることになります。 〈注意〉 元本1,000万円とその利息はあくまで最低保障であり、これを超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります) 預金保険機構ホームページ ペイオフ・預金保険制度について詳しくお知りになりたいお客様は、預金保険機構のホームページをご覧ください。 |