Bank Pay取引規定 第1章 Bank Pay取引 1.(適用範囲)
(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay加盟店(BP加盟店)」といいます。)に対して、当金庫の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定のBank Pay決済アプリ(Bank Pay取引契約の締結に係る機能を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay取引サイト(Bank Pay取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該BP加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該BP加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当金庫の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定【各金融機関において適用される規定名を記載することになります。】にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じとします。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定【各金融機関において適用される規定名を記載することになります。】の各条項に従います。 1の2.(公金納付)
(1) 利用者が、次の各号のうちのいずれかの者(以下「BP公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定のBank Pay公的加盟機関規約(以下「BP公的加盟機関規約」といいます。)に定めるBP公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、第1号においてはBP加盟機関銀行が、第2号においてはBP決済代行機関が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用(第2号においてはBP加盟機関銀行がBP決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用)に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についてもBank Pay取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座がBP公的加盟機関で利用できない場合があります。 2.(利用登録の方法等)
(1) Bank Pay取引において当金庫の預金口座を登録預金口座として利用するには、当金庫所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay取引に用いる当金庫の預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
3.(Bank Pay取引の方法等)
(1) 利用者が、Bank Pay取引を利用するときは、次の方法のうち、BP加盟店が指定する方法によるものとします。なお、いずれの方法による場合も、Bank Pay取引の実行に当たっては、BP加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等の画面に表示される取引内容(売買取引債務の金額その他の売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。 4.(Bank Pay取引契約等)
(1) 前条第1項の方法によるBank Pay取引の場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay取引契約」といいます。)が成立するものとします。 4の2.(立替払の場合の特則)
(1) 立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第3条第2項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法でBP加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店)が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該BP加盟店との間で成立するものとし、この契約もBank Pay取引契約に含めるものとします。また、この場合、当該BP加盟店銀行は自らまたはBP直接加盟店もしくはBP任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし(第1条の2第1項第2号の場合にあっては、BP直接加盟店が当該売買取引債務の立替払をし、BP加盟店銀行が当該立替払に基づく補償債務をBP直接加盟店に履行するものとし)、利用者は第1条第2項および第1条の2第1項に基づき当該BP加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 5.(Bank Pay取引契約の締結時の認証)
(1) 当金庫は、利用者アプリを用いて行われるBank Pay取引の際に当該Bank Pay取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。 6.(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)
(1) 利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。 7.(預金の復元等)
(1) Bank Pay取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてBank Pay取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP加盟店以外の第三者(BP加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 8.(利用者の責任)
(1) 利用者は、自らの責任でBank Pay取引を利用するものとし、Bank Pay取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 9.(利用者端末の盗用等による損害等)
(1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。 10.(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等) 前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様によるQRコード等を利用したBank Pay取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当金庫に連絡をしてください。 11.(Bank Pay取引の利用金額の通帳記入) Bank Pay取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当金庫の支払機もしくは当金庫の通帳記帳機で使用された場合または当金庫国内本支店の窓口に提出された場合に行います。 12.(Bank Pay取引の取扱停止等)
(1) 当金庫は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。 第2章 Bank Payことら送金 13.(適用範囲) 本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。 14.(登録の方法等)
(1) 利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合には、第2条に従って利用者アプリに預金口座を登録することが必要となります。 15.(利用者アプリを用いたBPことら送金の方法等)
(1) 利用者が、利用者アプリを用いてBPことら送金を行う場合は、送金額、送金先となる金融機関(資金移動業者を含み、以下「受取金融機関」といいます。)に関する情報、送金先となる預金口座に係る口座番号または資金移動業者のアカウント(資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために資金移動業者のサービスを利用する者ごとに開設されるアカウントをいいます。以下、送金先となる預金口座および資金移動業者のアカウントを総称して「受取口座」といいます。)を特定するための資金移動業者所定のID等の情報その他の利用者アプリ所定の情報(以下「送金情報」という。)を入力して、当金庫に対してBPことら送金の依頼を行うものとします。BPことら送金の依頼に当たっては、送金情報に誤りがないか、よく確認してください。 16.(アカウント代替符号を用いたBPことら送金)
(1) 前条第1項にかかわらず、利用者は、同項に定める受取金融機関に関する情報および口座番号またはID等の情報の入力に代えて、受取人(BPことら送金における資金の受取人をいいます。以下同じとします。)が設定したアカウント代替符号(BPことら送金を通じて資金を受け取るために、受取口座に紐づく利用者の携帯電話番号その他の当金庫所定の符号をいいます。以下同じとします。)を利用者アプリに入力することにより、BPことら送金を行うことができます。この場合、利用者アプリに入力されたアカウント代替符号は、同項に定める送金情報に含まれるものとします。 17.(送金契約の成立)
(1) BPことら送金における送金契約は、当金庫が第15条第1項の依頼を承諾し、送金資金を受領した時に成立するものとします。 18.(送金通知の発信等)
(1) 前条の送金契約が成立したときは、当金庫は、送金情報に基づいて、受取金融機関宛てに送金通知を発信します。 19.(BPことら送金の取扱範囲)
(1) 次の場合には、BPことら送金を行うことはできません。 20.(BPことら送金依頼時等の認証等)
(1) 当金庫は、利用者アプリを用いて行われるBPことら送金の際に当該BPことら送金が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
@ BPことら送金の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認
A BPことら送金の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認 21.(取引内容の照会等)
(1) 利用者は、受取口座においてBPことら送金による入金が確認できない場合は、速やかに当金庫に連絡してください。 22.(送金依頼の取消し、変更等)
(1) BPことら送金の依頼は、取消しまたは変更をすることはできません。 23.(送金手数料) 当金庫は、利用者によるBPことら送金の利用に当たり、当金庫所定の手数料を登録預金口座から当金庫所定の時期に引き落とすことにより申し受けます。 24.(利用者端末の盗用等による損害等)
(1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 25.(規定の適用) 第6条、第8条、第11条、第12条の規定は、「Bank Pay取引」とあるのを「BPことら送金」と読み替えた上、BPことら送金にも適用するものとします。 第3章 その他 26.(譲渡・質入れの禁止) この規定に基づく当金庫のサービスに係る利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。 27.(規定の変更) 当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
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