出資証券は預金の通帳や証書と違って、受け取り後出し入れすることも少なく、長時間保管しているため保管場所を忘れてしまうことがあるためか、相続や脱退・名義変更の申し出時出資証券を紛失されていることがあります。出資証券を不発行とすることで、手続きが簡素化され、会員の皆様の保管のご負担を減らすことができます。
Q10-2.出資証券が発行されなくなると、金庫へ出資している事はどうやって確認できるのですか。 |
会員の皆様からお預かりした出資金の管理は、会員名簿により、電子的に一元管理しています。今後は毎年6月の総代会後に発行する「出資金残高通知書兼配当金支払通知書」もしくは「出資金残高通知書兼配当金領収書」にて、出資内容(出資者の住所・氏名・口数・金額等)をご確認ください。
また、会員様からご請求があれば「出資金残高証明書」を無料で発行いたします。(平成30年10月以降)
現在保管いただいている出資証券は、ご加入時に出資金をお預かりした証として発行してまいりましたので、今まで通り保管をお願いいたします。
会員の皆様からお預かりしている出資金ならびに会員としての権利等につきましては、これまでと変わることはございませんのでご安心ください。
今までは、預金の通帳や証書と一緒に出資証券をご提出いただき、変更後の名義の証券をお渡ししておりましたが、今後は変更後の名義の証券をお渡しすることがなくなります。証券が不発行となったことをご理解いただき、出資証券はできるだけ回収させていただきます。
新規加入・増口加入・相続加入時は出資証券に代わり「出資会員加入確認書」を発行してお渡しします。これは、保管の必要はありませんが、紛失しても再発行はいたしません。
本人確認書類と出資お届け印か普通預金お届け印をお持ちください。お手元に、「出資金残高通知書兼配当金支払通知書」などがある場合は、ご持参いただけると手続きがスムーズに行えます。また、発行済みの出資証券は極力回収させていただきますので、あわせてご持参ください。