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除く個人向け国債

 

利付国庫債券2年・5年・10年(固定金利)

商品概要 日本国が発行し、元本の償還や利子のお支払をする債券です。
購入対象者 個人(個人事業主を含みます)および法人のお客さま
販売方式・
発行形態
募集方式で、国債振替決済制度にもとづく振替債、口座管理方式によりお取扱いいたします。
発行頻度 毎月発行(年12回)です。
償還期限・金額 2年・5年・10年がございます。額面(100円あたり100円)で償還されます。
購入単位 購入は、額面5万円から、5万円単位で可能です。
金利タイプ・
適用利率
固定金利です。当初決定された利率が償還まで適用されます。
債券取引口座の
開設
当金庫で初めて国債等の債券を購入される場合は、新しく債券のお取引口座(債券口座)を開設していただきます。その時に、元利金の振込口座を指定していただきます。
債券口座管理
手数料
無料です。
代金のお支払方法

原則としてお申込みの際に購入代金相当額を「申込証拠金」としてお預かり致します。
発行日から初回の利払日までの期間が6ヶ月(半年)に満たない国債については、「初回の利子の調整額」(経過利子)をお支払いいただく場合があります。

なお、この申込証拠金については、お預かりの日から債券の発行日までの間、無利息となります。

利払方法・利払日

年2回の利払日に、次の計算式で計算された金額が支払われます。
(ご指定の預金口座へ入金いたします)

「額面金額×適用利率(%)/100×1/2」
(税引前、税金については下記の「課税関係」の通りとなります。)

なお、利払日が銀行休日にあたる時は翌営業日の支払となります。

償還方法 償還日に償還金(額面100円あたり100円)を、ご指定の預金口座へ入金いたします。なお、償還日以降の利息はつきません。
課税関係
  • ・利子には、原則一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の申告分離課税が適用されます。
    障害者等に該当する方などは、利子非課税制度(マル優)と少額公債の利子非課税制度(特別マル優)を適用すれば、額面700万円(マル優 350万円+特別マル優350万円)までの利子を非課税扱いにすることができます。
  • ・国債の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • ・法人のお客様の国債の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、詳細につきましては税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

中途換金(ご売却)について

市場実勢に基づく当金庫の買取価格(時価)により売却いただくことができます。国債(個人向け国債を除く)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が 低下する過程では価格は上昇(利回りは低下)することになります。

したがって、償還日より前に換金する場合には市場実勢に基づく価格による売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。

中途換金代金は、所定の手続きの上、原則として約定日を含めて3営業日後に指定口座へ入金いたします。

なお、中途換金のお申込みは、利払日又は償還日の10営業日前から前営業日までの期間はできませんので、ご了承下さい。

苦情処理措置
・紛争解決措置
苦情処理措置:
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置:
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、
金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、
福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他ご留意いただきたい事項・参考となる事項
  • 1.国債等の債券は「社債等の振替に関する法律」等に基づいて発行されるものであり、 券面は発行されません。開設いただく債券口座への記帳で管理されます。本券の手元保管等はできません。
  • 2.国債等の債券は、お客様が保有される債券口座のある店舗以外の店舗ではお取引できません。なお、債券口座は原則として、お一人様1口座とさせていただきます。
  • 3.国債等の債券は預金ではなく預金保険の対象とはなりません。また、当金庫で ご購入された国債等は、投資者保護基金の規定による支払いの対象とはなりません。なお、購入代金相当額としてお預かりする「申込証拠金」については、受渡 の日(発行、買い付けの時)まで、預金保険制度上、全額保護対象となります。
  • 4.お申込みの際には前もって、資産運用に関するお客様のお考え方(ご投資の目的)、ご資金の性格等の確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 5.ご購入にあたっては、ご判断の前に契約締結前交付書面を受領され、お読みいただくことが必要となります。
  • 6.国債等の債券は、いったん約定が成立した後は、取引の取消し(キャンセル)はできませんので、あらかじめご了承ください。(債券の発行前であってもキャンセルはできません)

国債(除く個人向け国債)のお取引にかかるリスク、注意事項等

  • ○ 国債のお取引は、主に募集・売出し等や当金庫が直接の相手方となる等の方法により行います。

■手数料など諸費用について

  • ●国債を募集・売出し等により、または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。

■国債のリスクについて

  • ●金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
    • ○国債(除く個人向け国債)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では価格は上昇(利回りは低下)することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。

■国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • ●国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

■ 国債に係る金融商品取引契約の概要

当金庫における国債のお取引については、以下によります。

  • ●国債の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
  • ●当金庫が自己で直接の相手方となる国債の売買

■国債に関する租税の概要

個人のお客様に対する課税は、以下によります。

  • ●国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • ●国債の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • ●国債の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

法人のお客様に対する国債の課税は、原則として以下によります。

  • ●国債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

■当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

  • ●お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
  • ●お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • ●前受金等を全額お預けいただいていない場合、当金庫との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
  • ●ご注文にあたっては、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
  • ●ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
商号等 富山信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第27号
本店所在地 〒930-0051 富山県富山市室町通り1丁目1番32号
加入協会 加入している金融商品取引業協会はありません

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは、「ご意見・ご要望受付窓口」コンプライアンス統括部(9時~17時、電話:0120-964-522)にお申し出ください。
紛争解決措置
  • 富山県弁護士会(電話:076-421-4811)
  • 金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
  • 福井弁護士会(電話:0776-23-5255)
  • 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)
  • 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)
  • 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)

の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記、「ご意見・ご要望受付窓口」若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京の三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、前記弁護士会、当金庫「ご意見・ご要望受付窓口」もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

出資金 667百万円(2023年3月末現在)
主な事業 信用金庫業
設立年月 1943(昭和18)年8月
連絡先 総合企画部資金証券担当(076-492-7307)またはお取引店にご連絡下さい。
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