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1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額を合理的かつ相当な事由がある場合に変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容への変更を行うことができます。
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫に責めに帰すべき事由がある場合もしくは第16条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受付けます。
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認してください。
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫において契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由があると合理的に判断できる場合は、ご契約先に連絡することなく、本サービスの全部まはた一部の利用停止等の措置を講じることがあります。これにより生じた損害については、当金庫は責を負いません。
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先に当てて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
本契約の定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる流動性預金共通規定、普通預金規定 (無利息型普通預金規定を含む)、総合口座取引規定(無利息型普通預金規定を含む)、貯蓄預金規定、WEB(通帳不発行方式)普通預金規定、他各種規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所もしくは富山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
当金庫は、その判断において、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
※ただし、当金庫で取り扱っていない項目については対象外となります。