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特殊詐欺被害未然防止に向けた取り組みについて

 富山信用金庫では、特殊詐欺被害を防止することを目的に、ご高齢のお客さまが窓口で多額の現金をお引き出しする際には、お使いみちを確認させていただき、「記名式小切手」または「お振り込み」によるお支払いをご案内しています。
やむを得ず現金での払い出しをご希望される場合は、原則として(明らかに詐欺被害の恐れの無い場合を除く)、当金庫は警察署に連絡します。なお、警察官から改めてお客さまにお使いみちを確認させていただき、警察が認めた場合にお客さまに現金をお支払いいたします。

  •  ※「記名式小切手」とは
     「記名式」とは、小切手の受取人を記載することで、記名された受取人とその譲渡人だけが支払いを受けることができます。
     また、裏書および本人確認書類の提示が必要となるため、誰が持参したかが明確になり、不正に小切手を拾得した第三者の現金化を抑止する効果も高まります。

      2018年10月からは、還付金詐欺被害防止のため、65歳以上のお客さまに対しATMを利用したキャッシュカードによる振込機能を一部制限させていただいております。対象となるのは、過去3年以上ATMからキャッシュカードによる振り込みをされていない口座をお持ちの65歳以上のお客さまです。

     また、キャッシュカード手渡し型詐欺などの特殊詐欺の増加を受けて、その被害を防止するため、2022年10月から、満70歳以上(個人事業主の方を除く)で、普通預金・貯蓄預金のいずれかで過去3年間キャッシュカードによるお引き出しの実績がないお客さまを対象に、キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額(お引き出し)を20万円に制限させていただいております。

     お客さまには、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

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