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当座勘定規定の改訂について2011.8.29

 当金庫では、反社会的勢力の排除に向けて普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しておりますが、今般、金融庁及び警察庁からの要請を受けて、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行う目的で、 暴力団排除条項の一部改正を行いました。この改正に伴い、「当座勘定規定」(一般用)(専用約束手形口用)が下記の通り改訂となります。
 本規定に基づき、当座勘定を開設される場合には、反社会的勢力ではないことを「表明・確約」していただくことになります。
 なお、改訂後の「当座勘定規定」については、既存の当座勘定お取引先にも適用されますので、ご了承願います。
       

  改訂の概要

(1) 反社会的勢力の属性要件の明確化
 反社会的勢力の属性要件については、「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」(以下、「暴力団員等」といいます)と規定しておりましたが、今回、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、次の①~⑤の要件を追加致しました。

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して、資金を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 また、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を属性要件に追加致しました。

(2) 免責・損害賠償規定の追加

 暴力団排除条項の適用により、当該取引先に損害が生じても当金庫は免責される旨、逆に当金庫に損害が生じたときは、当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を追加致しました。

                                                           以   上                             
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