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「未利用口座管理手数料」の新設について

 このたび当金庫では、長期間利用されていない預金口座が不正利用されることによる被害を防止するため、2021年4月1日(木)以降に新規開設いただく普通預金・貯蓄預金口座に対して「未利用口座管理手数料」を新設させていただくこととなりました。
 「未利用口座管理手数料」は、2021年4月1日以降に開設され、未利用の状態となった普通預金・貯蓄預金口座に対して適用させていただくものであり、日頃よりご利用されている口座が対象となることはございません。

  • 1.対象口座
    • 2021年4月1日以降に新規開設された普通預金口座(総合口座を含む)および貯蓄預金口座

  • 2.対象条件
    • (1)最後のお預入れまたは払戻し(お利息の元本への組入れおよび未利用口座管理手数料の引落しは除く)から2年以上、一度もお預入れまたは払戻しのご利用がない普通預金口座・貯蓄預金口座であること
    • (2)当該口座の預金残高が10,000 円未満であること
    • (3)同一店舗にてご融資取引がないこと
    • (4)同一店舗にて預かり金融資産(定期性預金、投資信託、保険・国債等)のお取引がないこと

  • 3.お取り扱い
    • (1)対象口座のお客さまには、当金庫へ届出されているご住所に事前に文書にて通知いたします。
    • (2)通知後、一定期間(約3カ月)経過してもご利用がない場合には、本手数料を引落しいたします。なお案内文書が延着または到達しなかった時でも通常に到達したものとみなします。
    • (3)残高不足により本手数料の引落しができなかった場合、残高全額を本手数料の一部として引落し後、当該口座を解約いたします。

  • 4.手数料金額
    • 年間1,320 円(税込)

  • 5.改定となる預金規定(2021年4月1日施行)
    • ・普通預金規定
    • ・貯蓄預金規定

  • 6.預金規定の改定内容について(追加する項目)
  • (未利用口座管理手数料)
    • (1)当金庫が定める一定期間、利息決算以外の預け入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料(以下「未利用口座管理手数料」といいます。)以外の払戻等、所定のご利用がない場合は、この預金口座を未利用口座とし、当金庫が定める未利用口座管理手数料を、お支払いいただきます。
    • (2)当金庫は未利用口座管理手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当金庫所定の方法により引落しできるものとします。
    • (3)未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当金庫は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなく当該未利用口座を解約できるものとします。
    • (4)未利用口座管理手数料の引落しは、預金口座の利用には含まれないものとします。
    • (5)引落しとなった未利用口座管理手数料についてはご返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じることができません。
    • (6)前5項は、2021年4月1日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。


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