お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。 当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを 経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いいたします。 また、休眠預金等活用法に基づく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。 なお、預金通帳・証書やお引取印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号が分かるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓 口までご照会・ご相談ください。 詳しくはこちらのページをご確認ください。 金融庁ホームページにおける休眠預金等活用法に関する特設ページ https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html |
|||