(1) |
保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。 |
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① 当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方
(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
② 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方 |
(2) |
「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる「個人年金保険・一時払終身(養老)保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)」の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を次の金額以下に限定させていただきます。 |
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・生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等 |
① |
診断等給付金(一時金形式) |
: 1保険事故につき100万円 |
② |
診断等給付金(年金形式) |
: 月額換算5万円 |
③ |
疾病入院給付金 |
: 日額5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円 |
④ |
疾病手術等給付金 |
: 1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】
※合計40万円 |
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