総合口座/普通預金 商品概要
普通預金(総合口座) |
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預金種類 | 普通預金 | |||||
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ご利用いただける方 | 個人および法人のお客様 ※法人のお客様は、総合口座のお取扱いはできません。 |
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期間 | 期間の定めはありません。 | |||||
預入方法 | 随時預け入れできます。 | |||||
預入金額 | 1円以上 | |||||
預入単位 | 1円単位 | |||||
払戻方法 | 随時払戻しできます。 | |||||
利払方法 | 毎年2月、8月の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 | |||||
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし1年365日とする日割計算とします。 | |||||
税金 | 個人のお客さま お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ※マル優を利用した場合は除きます。 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 法人のお客さま 総合課税 |
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手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料をいただく場合があります。(詳しくは、「手数料一覧」をご覧ください) | |||||
付加できる特約 | 個人のお客さまには、「マル優」の取扱いができます。 個人のお客さまには、「総合口座」の取扱いができます。
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苦情処理措置 紛争解決措置 |
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その他参考となる事項 | 公共料金等の自動支払いおよび、給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。 (当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます) |
後見支援預金 |
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対象預金 | 普通預金(決済用普通預金含む) ※生活資金等の定期的な送金を行う場合は、後見支援預金口座とは別の被後見人名義の普通預金口座が必要です。 |
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ご利用いただける方 | 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方 | ||||
期間 | 期間の定めはありません。 ただし、家庭裁判所の後見終了の判断、もしくは被後見人の方の死亡により終了します。 |
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預入方法 |
⑴ 預入方法 家庭裁判所の指示書によりお預け入れできます。 ⑵ 預入金額 1円以上 ⑶ 預入単位 1円単位 |
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払戻方法 | 家庭裁判所の「指示書」に基づき、口座開設いただいた店舗のみで払戻いたします。 | ||||
利息 |
■付利型 ⑴ 適用金利 普通預金の店頭表示金利 ⑵ 利払方法 年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 ⑶ 計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位100円とし、1年を365日とする日割 計算を行います。 ■無利息型 お利息はつきません。 |
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税金 |
お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には「復興特別所得税」(0.315%)が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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手数料 | ― | ||||
付加できる 特約事項 |
・キャッシュカードは発行いたしません。 ・マル優はご利用できません。 ・各種公共料金等の口座振替はご利用できません。 ・インターネットバンキングはご利用できません。 ・通帳レスアプリはご利用できません。 |
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中途解約時の 取扱い |
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金利情報の入手方法 | 店頭の金利表示システム、または窓口にご照会ください。 | ||||
リスクに関する 重要事項 |
⑴ 付利型 ・預金保険制度の付保対象商品です。 ・預金保険制度により預金者1人あたり元本1,000万円とその利息が保護されます。 ・当金庫に決済用預金(当座預金・無利息型普通預金等)以外の預金が複数ある場合は、 それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。 ⑵ 無利息型 ・預金保険制度により全額保護されます。 |
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苦情処理措置 紛争解決措置 |
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その他参考となる事項 | この預金は、普通預金規定および後見支援預金特別約定により取り扱いさせていただきます。 |