定期預金 商品概要

  スーパー定期 (単利型)    スーパー定期 (複利型)   期日指定定期預金   大口定期預金
  

金利情報

スーパー定期 (単利型)

ご利用いただける方 個人および法人のお客様
期間 定型方式:1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式:1ヵ月超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 預入方法:一括預入
預入金額:100円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
利息計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金 個人のお客さま
 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 ※マル優をご利用の場合は除きます。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人のお客さま
 総合課税
付加できる特約 個人のお客さまには、マル優の取扱いができます。
個人のお客さまには、「総合口座」の取扱いができます。(自動継続扱いのもの)
総合口座貸越利率 担保定期預金の約定利率+0.50%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。

なお、中間払利息が支払われている場合は、期限前解約利息との差額を清算します。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
   
その他参考となる事項 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)

中途解約時の取扱別表

預入していた期間 約定期間
3年未満 3年以上4年未満 4年以上5年未満 5年もの
6ヵ月未満 解約日における普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×50% 約定利率×40% 約定利率×40% 約定利率×30%
1年以上1年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×50% 約定利率×50% 約定利率×40%
1年6ヵ月以上2年未満 約定利率×70% 約定利率×60% 約定利率×60% 約定利率×50%
2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×60%
2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×70% 約定利率×90% 約定利率×80% 約定利率×70%
3年以上4年未満 約定利率×90% 約定利率×90% 約定利率×80%
4年以上5年未満 約定利率×90% 約定利率×90%

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金利情報

スーパー定期 (複利型)

ご利用いただける方 個人のお客様
期間 定型方式:3年、4年、5年
満期日指定方式:3年超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 預入方法:一括預入
預入金額:100円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法 満期日以後に一括して支払います。
利息計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算
税金 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※マル優をご利用の場合は除きます。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約 「マル優」の取扱いができます。
「総合口座」の取扱いができます。(自動継続扱いのもの)
総合口座貸越利率 担保定期預金の約定利率+0.50%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
中途解約時の取扱い  満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヵ月毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

中途解約時の取扱別表

預入していた期間 約定期間
3年未満 3年以上4年未満 4年以上5年未満 5年もの
6ヵ月未満 解約日における普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 約定利率×50% 約定利率×40% 約定利率×40% 約定利率×30%
1年以上1年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×50% 約定利率×50% 約定利率×40%
1年6ヵ月以上2年未満 約定利率×70% 約定利率×60% 約定利率×60% 約定利率×50%
2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×70% 約定利率×60%
2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×70% 約定利率×90% 約定利率×80% 約定利率×70%
3年以上4年未満 約定利率×90% 約定利率×90% 約定利率×80%
4年以上5年未満 約定利率×90% 約定利率×90%

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金利情報

期日指定定期預金

ご利用いただける方 個人のお客様
期間 最長3年(据置期間1年)

満期日は、この預金の全部または一部(1万円単位)について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です。

預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 預入方法:一括預入
預入金額:100円以上1000万円以下
預入単位:1円単位
払戻方法 上記の満期日以後に払戻します。
適用金利 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法 期日以後に一括して支払います。
利息計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算。
税金 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※マル優をご利用の場合は除きます。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
付加できる特約 「マル優」の取扱いができます。
「総合口座」の取扱いができます。(自動継続扱いのもの)
総合口座貸越利率 担保定期預金の「2年以上」の約定利率+0.50%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
中途解約時の取扱い  満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

中途解約時の取扱別表

預入していた期間 約定期間
3年未満
6ヵ月未満 解約日における普通預金利率
6ヵ月以上1年未満 2年以上約定利率×40%
1年以上1年6ヵ月未満 2年以上約定利率×50%
1年6ヵ月以上2年未満 2年以上約定利率×60%
2年以上2年6ヵ月未満 2年以上約定利率×70%
2年6ヵ月以上3年未満 2年以上約定利率×90%

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金利情報

大口定期預金

ご利用いただける方 個人および法人のお客様
期間 定型方式:1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定方式:1ヵ月超5年未満
定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預入 預入方法:一括預入
預入金額:1,000万円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
適用金利 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
利払方法 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
利息計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金 個人のお客さま
 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
法人のお客さま
 総合課税
付加できる特約 個人のお客さまには、「総合口座」の取扱いができます。(自動継続扱いのもの)
総合口座貸越利率 担保定期預金の約定利率+0.50%
総合口座貸越極度  担保預積金の90%かつ500万円以内となります。 
中途解約時の取扱い  下記の期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合は、期限前解約利息との差額を精算します。

・預入日から1ヵ月未満に解約の場合は、次の①②③のうち最も低い利率。
・預入日から1ヵ月以後に解約の場合は、次の②③のうちいずれか低い利率。
 ① 解約日における普通預金利率
 ② 約定利率-約定利率×30%
 ③ 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)÷預入日数

 注1)基準利率とは、解約日から満期日までの期間に対応した当金庫所定の利率
 注2)③の算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)

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