財形預金 商品概要

  一般財形預金      財形年金預金     財形住宅預金  

金利情報

一般財形預金

ご利用いただける方 財形預金取扱契約先の企業へ勤務されている勤労者の方
預入期間 3年以上
預入 預入方法:給与または賞与からの天引き預入、預入ごとに定期預金を作成します。
預入金額:1回1,000円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払戻します。
1万円以上であれば一部支払いもご利用になれます。
適用金利 固定金利
預入金額ごとに預入日における期日指定定期預金の店頭表示の利率を約定利率を適用します。
利払方法 個別の定期預金ごとに、満期時に一括して支払います。
税金 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)

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金利情報

財形年金預金

ご利用いただける方 財形預金取扱契約先の企業へ勤務されている勤労者の方で
契約時55歳未満の方
預入期間 5年以上
預入 預入方法:給与または賞与からの天引き預入、預入ごとに定期預金を作成します。
預入金額:1,000円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 満60歳に達した日以降、5年以上20年以内の期間にわたりご指定の口座に振り込みます。
適用金利 固定金利
預入金額ごとに預入日における期日指定定期預金の店頭表示の利率を約定利率を適用します。
利払方法 個別の定期預金ごとに、満期時に一括して支払います。
税金 財形年金および財形住宅を合算して、元本合計で550万円を限度として非課税とすることができます。
年金以外で払い戻しされる場合は、過去5年間にわたる利息、および解約利息について課税されます。
中途解約時の取扱い  やむをえない理由で解約される場合は、全額解約扱いとなり一部解約はできません。
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

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金利情報

財形住宅預金

ご利用いただける方 財形預金取扱契約先の企業へ勤務されている勤労者の方で
契約時55歳未満の方
期間 5年以上
預入 預入方法:給与または賞与からの天引き預入、預入ごとに定期預金を作成します。
預入金額:1,000円以上
預入単位:1円単位
払戻方法 法令で定める持ち家としての住宅取得または増改築のための対価に充てるときに払い戻します。
適用金利 固定金利
預入金額ごとに預入日における期日指定定期預金の店頭表示の利率を約定利率を適用します。
利払方法 個別の定期預金ごとに、満期時に一括して支払います。
税金 財形年金および財形住宅を合算して、元本合計で550万円を限度として非課税とすることができます。
住宅取得等のための対価以外で払い戻しされる場合は、過去5年間にわたる利息、および解約利息について課税されます。
中途解約時の取扱い  「住宅の取得費用」としての一部払い出し以外全額解約のみ可能で、一部解約はできません。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)。

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