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相続の方法について
基本的な相続方法について説明いたしますが、お取引内容や相続の方法によりお手続きが異なりますので、詳しくはお取引店へお問い合わせください。店舗一覧はこちら
相続手続きに関するご案内(まとめ)(annai.pdf 362KB)
一般的な相続の流れ
お亡くなりになったことのお申し出など | |||||||||||||||
相続のお手続きが完了するまでのお取引について ■相続手続きが完了するまで、被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金のお取扱いはできなくなります。 詳しくはこちらをご覧ください。 ■被相続人の残高証明などの発行が必要な場合は、こちらをご覧ください。 | |||||||||||||||
遺言書あり | 遺言書なし | ||||||||||||||
公正証書遺言・公正証書遺言以外 遺言はその人の財産の処分に関する最終意思でもあり、その意思の正確さが必要なため一定の方式が要求されますが、遺言の一般的な方式は次の3種類です。 ■公正証書遺言 遺言者の遺言内容を、公証人が書き留めた遺言です。原本は公証役場にあり、遺言者・証人2名以上、公証人の署名・捺印があります。 ■自筆証書遺言 遺言者が自分で遺言の内容の全文と日付を記載して署名・捺印するものです。 ■秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言の内容と日付を記載して署名・捺印した後、封筒に入れて封をし、公証役場で証明してもらう方法です。 |
遺産分割協議前など 相続人間での遺産分割協議は終了していないが、とりあえず、遺産分割協議は金融機関から払戻しを受けた後に相続人間で行う場合などです。 | ||||||||||||||
相続人全員の遺産分割協議 | |||||||||||||||
分割協議成立 相続人が決まり、財産や債務の調査が終わった場合には、その財産や債務を相続人の間でどのように分けるかを決めることを遺産分割(協議) といい、この協議の内容をまとめたものが遺産分割協議書です。 ※相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の住所地の家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立てを行う必要があります。 |
分割協議不成立 | ||||||||||||||
家庭裁判所の調停・審判 相続人全員の合意による分割協議が整わない場合、家庭裁判所の調停または裁判の手続きによって遺産を分割することになります。 | |||||||||||||||
法定相続人について
民法の定めでは、相続分の順位および割合が決められています。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
1 | 配偶者と直系卑属 (※1) | 1/2 | 1/2 | - | - |
2 | 配偶者と直系尊属 (※2) | 2/3 | - | 1/3 | - |
3 | 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (※3) | 3/4 | - | - | 1/4 |
4 | 配偶者のみ | 全て | - | - | - |
※1 直系卑属には代襲相続人を含みます。 | ||
代襲相続人:被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や排除により相続権を失ったりしたときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。 なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。 |
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※2 被相続人の父母(または祖父母) | ||
※3 兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)も代襲しますが、その子供(甥、姪の子)は代襲相続しません。 |