相続手続きについて   相続の方法について   必要書類について


相続手続き時の必要書類について

 基本的なお手続きについて説明いたしますが、お取引内容や相続方法により必要書類が異なりますので、詳しくはお取引店へお問い合わせください。
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  相続手続きに関するご案内(まとめ)(annai.pdf 362KB)

  
1. 必ずご用意いただくもの
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等 法定相続人を確認させていただきますので、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本をご用意ください。
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」がある場合は、戸籍謄本は不要です。
法定相続人全員の印鑑登録証明書等 発行日から6か月以内のものをご用意ください。
相続人が海外にお住まいの場合は、サイン証明書・在留証明書が必要となります。
※状況により、戸籍謄本が必要となる場合があります。
被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード等 当座預金がある場合は、未使用の手形用紙・小切手用紙をご返却ください。
手続きのためにご来店される方の本人確認書類および実印 運転免許証・健康保険証等をご用意ください。
顔写真のない確認書類の場合は、2種類必要となります。
相続手続依頼書
(当金庫所定様式)
法定相続人全員の署名・捺印(印鑑登録済)が必要となります。 なお、ご記入事項を訂正される場合は、該当箇所全てに訂正印を押印してください。
相続人の中に未成年の方がいる場合は、事前にお取引店にお知らせください。
2.必要に応じてご用意いただく書類
  相続方法によって異なりますので、こちらをご参考のうえ詳しくはお取引店へご確認ください。
3.書類のご提出
  お取引店窓口へ相続関係書類をご提出ください。
4.その他留意事項
 【1】 ご来店時の注意事項
■ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類と実印をご持参ください。
■ご預金者が亡くなられたことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。
 詳しくはこちらをご参考のうえお取引店へご確認ください。
 【2】 残高証明書について
■残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産清算人からのご請求により発行いたします。
 発行に際しては、以下の書類をご用意ください。
相続人からのご依頼 (1) 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
(2) 請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
(3) 請求者の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
(4) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
相続代理人からのご依頼 (1) 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
(2) 相続人の戸籍謄本
(3) 相続人代理人書類(委任状等)
(4) 相続人代理人の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
(5) 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
遺言執行者からのご依頼
(1)  遺言執行者であることが分かる書類(遺言書または遺言執行者選任の審
判書等)
(2)  遺言執行者の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
(3)  残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
相続財産清算人からのご依頼
(1)  相続財産清算人であることが分かる書類(遺言書または遺言執行者選任
の審判書等)
(2)  相続財産清算人の実印および印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
(3)  残高証明書発行依頼書(当金庫所定の書類)
■当金庫所定の発行手数料をいただきます。
■発行に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
  

    



    

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