相続手続きについて | 相続の方法について | 必要書類について |
相続手続きについて
ご名義人が亡くなられた場合には、相続手続きが必要となります。基本的なお手続きについてご説明いたしますが、お取引内容や相続の方法によりお手続きが異なります。詳しいお手続き内容に関しましてはお取引店へお問い合わせください。
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相続手続きに関するご案内(まとめ)(annai.pdf 362KB)
相続手続きの流れ
STEP1 お手続きのお申し出
当金庫のお取引店へお申し出ください。亡くなられたお客さまの預金口座を停止し、ご準備いただく必要書類等をご説明いたします。
一般的な相続の流れについて
STEP2 必要書類のご準備期間
お手続きに必要な書類のご準備をお願いいたします。相続人全員で「相続手続依頼書(当金庫所定様式)」に署名・捺印してください。
必要書類について
STEP3 必要書類のご提出
お取引店窓口へ相続関係書類をご提出ください。ご来店時には、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類と実印をご持参ください。 (ご預金等を相続される方ご本人がご来店できない場合は、事前にお取引店へご連絡をお願いいたします。)
STEP4 払戻し等のお手続き
お手続きの終了まで1週間程度(センター扱いの場合は2週間程度)を目安としてください。(事情により前後する場合もありますのでご了承ください。)相続手続きが完了するまでのお取引について
被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまでお取扱いできなくなります。 葬儀費用のお支払い等が必要となる場合は、事前にお取引店へご相談ください。また、各種ご契約等につきましては、以下のように取扱わせていただきます。
口座振替契約 | ■口座振替を停止させていただきます。 ■引き続き口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出等お手続きが必要となります。 |
振込入金 | ■振込でのご入金につきましては、先方の銀行に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。 ■家賃など継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いいたします。 |
総合口座取引 | ■総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。 ■総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。 |
貸金庫契約 | ■開扉のお取扱いは停止いたします。 ■開扉、内容物のお受取り等のお手続きにつきましては、別途依頼書の提出など必要なお手続きをお願いいたします。 |
当座預金取引 | ■当座勘定規定に基づき解約処理をいたします。また、未使用の小切手・手形用紙を窓口へお持ちくださいますようお願いいたします。 ■未決済の小切手・手形がございます場合はお申し出ください。 ■解約資金は、他のご預金の相続手続き時にお支払いいたします。 |
夜間金庫 | ■夜間金庫鍵、預金袋等を回収し、契約を終了させていただきます。 |
マル優・マル特 | ■死亡届を提出していただきます。 ■相続人がマル優資格者で、引き続きマル優扱いを受ける場合は、新たに「非課税貯蓄相続申込書」をご提出いただきます。 |
出資金 | ■名義変更手続きをさせていただきますので、出資証券をお持ちください。 |
融資取引 | ■融資のお取引につきましては、担当係にお問い合わせください。 |
各種契約 (インターネットバンキング、FB、HB、自動送金、残高証明書自動発行、でんさいネット等) |
■解約手続きをさせていただきますので、届出印鑑をご持参ください。 |