普通預金 商品概要

金利情報

預金種類 普通預金
ご利用いただける方 個人および法人のお客様
※法人のお客様は、総合口座のお取扱いはできません。
期間 期間の定めはありません。
預入方法 随時預け入れできます。
預入金額 1円以上
預入単位 1円単位
払戻方法 随時払戻しできます。
利払方法 毎年2月、8月の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
利息計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし1年365日とする日割計算とします。
税金 個人のお客さま
 お利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 ※マル優をご利用の場合は除きます。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人のお客さま
 総合課税
 手数料 キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料をいただく場合があります。(詳しくは、「手数料一覧」をご覧ください)
付加できる特約 個人のお客さまには、マル優の取扱いができます。
個人のお客さまには、「総合口座」の取扱いができます。
総合口座
貸越利率
担保定期預金の約定利率+0.50%
担保定期積金の約定利率+0.70%
総合口座
貸越極度
担保預積金の90%かつ500万円以内となります。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争処理措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 公共料金等の自動支払いおよび、給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本1,000万円までと その利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます)

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