消費税サポート積金 商品概要

    

預金種類 消費税サポート積金
ご利用いただける方 消費税を納付する個人事業主および法人のお客さま
期間 6ヵ月以上1年以下
払入方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
払入金額 10,000円以上
預入単位 1,000円単位 
支払方法 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
適用金利 固定金利
契約時に証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
支払方法
(給付補填金)
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。 
利息計算方法 給付補填金は、付利単位を1円とした契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 個人事業主のお客さま
 給付補填金に対し20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
 ※マル優のご利用はできません。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

法人のお客さま
 総合課税
 付加できる特約 掛金は、普通預金等からの自動振替による払込みのみとさせていただきます。
 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、解約日の普通預金利率を中途解約利率として利息相当額を計算し、この積金の掛込残高とともに支払います。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課(9時~17時、電話:0172-34-8409)にお申し出ください。
紛争処理措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課またはしんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出下さい。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス課もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または約定年利回り(1年を 365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。

預金保険制度の対象となります。預金保険によって元本 1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して 1,000万円までとその利息等が保護されます)。

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