預金等に関する重要事項のお知らせ

 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律では、お客さま保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。
 当金庫の預金等に関する重要事項は以下のとおりです。
 当金庫でお取引される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。
 
1. 国内円預金(当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等)について
●預金保険制度の対象となる預金です。
●預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
預 金 等 の 分 類 保 護 の 範 囲
当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金
(決済用預金(注1)に該当する預金です)
全 額 保 護
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、
貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等
定 額 保 護
合算して元本1,000万円までとその利息を保護(注2)
元本1,000万円を超える部分とその利息については、
概算払い率に応じて払い戻されることになります
(金額が一部カットされることがあります)。
(注1)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金で、全額保護されます。
(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。また、当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金等の元本を合計して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。
※振込み等の仕掛かり中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
※定期預金、定期積金、通知預金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合があります。
   
2. 保険商品について
●預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●払込み済み保険料の返済は保証されておりません。
   
3. 預金以外の金融商品について

債券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
   

詳しくは、お取引店にお問い合わせ下さい。

このページの先頭へ