普通預金アプリ通帳に関する特約

令和2年4月1日現在

第1条(特約の適用範囲等)

  1. (1)この特約は、「米沢信用金庫 普通預金アプリ通帳」(以下「通帳レス口座」という。)に適用される事項を定めます。
  2. 2)この特約は、次の規定(以下「関連規定」という。)の一部を構成するとともに関連規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては関連規定が適用されるものとします。
    • ①普通預金(無利息型普通預金を含む)規定
    • ②総合口座取引規定
    • ③キャッシュカード規定
    • ④ICキャッシュカード特約

第2条(通帳レス口座)

  1. (1)通帳レス口座は、個人のお客さまを対象とし、通帳の発行に代えて『しんきん通帳アプリ』(以下、「通帳アプリ」という。)の利用により入出金明細を確認いただく預金口座をいいます。
  2. (2)預金口座の開設にあたっては、当金庫所定の手続きにより通帳を発行する預金口座(以下「有通帳口座」という。)のほか、通帳レス口座を選択できるものとします。
  3. (3)通帳レス口座は、キャッシュカードの発行および「通帳アプリ」へ対象となる預金口座の登録を必須とします。

第3条(取扱店の範囲)

  1. (1)通帳レス口座は、原則、現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機および現金自動支払機を含みます。)のご利用、またはインターネットバンキングのご利用によりお取引いただきます。ただし、現金自動預入払出兼用機を使用した通帳によるお取引(振替入金、定期入金等)はご利用いただけません。
  2. (2)当金庫の店舗をご利用の場合、通帳レス口座は、預金口座を開設した店舗のほか当金庫本支店いずれの店舗でもお取引いただけます。

第4条(入出金明細の確認)

  1. (1)通帳レス口座の入出金明細は、「通帳アプリ」によりご確認いただけます。
  2. (2)前項の方法による入出金明細の確認可能期間は、当金庫所定の期間とします。

第5条(有通帳口座から通帳レス口座への切替え)

  1. (1)有通帳口座から通帳レス口座への切替えは、「通帳アプリ」により切替えることができるものとします。
  2. (2)有通帳口座を通帳レス口座へ切替えた場合、有通帳口座の通帳は通帳レス口座へ切替えた時点でご利用いただけなくなります。その時点で通帳に記帳されていない入出金明細は、店頭にてご確認ください。
  3. (3)有通帳口座から通帳レス口座へ切替えた当日以降の入出金明細は、「通帳アプリ」で確認ができます。

第6条(通帳レス口座から有通帳口座への切替え)

  1. (1)当金庫所定の手続きにより、通帳レス口座から有通帳口座へ切替えることができるものとします。
  2. (2)通帳レス口座を「通帳アプリ」から削除した場合、または各種事情により同サービスがご利用できない場合は、有通帳口座への切替が必要となります。
  3. (3)新たに発行する通帳には、有通帳口座への切替えた時点以降の入出金明細を記帳します。
  4. (4)切替えには、当金庫所定の通帳発行手数料を申し受けます。

第7条(預金の受入れ)

店頭で通帳レス口座に現金、手形、小切手等を受け入れるときは、当金庫所定の書類の提出のほか、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または「通帳アプリ」の通帳表紙画面等の有効な口座情報の提示が必要です。ご提出等がない場合、当金庫所定の振込手数料を申し受ける場合があります。

第8条(預金の払戻し等)

  1. (1)店頭における通帳レス口座の普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の書類の提出のほか、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または「通帳アプリ」の通帳表紙画面等の有効な口座情報の提示が必要です。
  2. (2)前項の払戻しまたは解約等の手続に加え、当該預金の払戻しまたは解約等を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約等を行いません。

第9条(通帳レス口座の解約)

  1. (1)通帳レス口座を解約する場合には、対象となる預金口座のキャッシュカードの提示または「通帳アプリ」の通帳表紙画面等の有効な口座情報の提示が必要です。
  2. (2)通帳レス口座を解約した時点で、「通帳アプリ」では、対象となる預金口座の入出金明細の確認ができなくなります。
  3. (3)通帳レス口座の解約後において、店頭にて対象となる預金口座の入出金明細を発行する場合には、当金庫所定の手数料を申し受けます。

第10条(特約の変更)

  1. (1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上

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