懸賞付定期預金規定

令和2年4月1日現在

1.懸賞の抽選権

  1. (1)この預金には1口につき1本の抽選番号(抽選権)を付与し、その抽選番号は懸賞付定期預金証書(以下「証書」といいます。)表面に表示いたします。
  2. (2)抽選番号(抽選権)は10,000番から19,999番までの1万本を1組とし、この1組(1万本)を1ユニットとします。
  3. (3)なお、2口以上のお申込みの場合、抽選番号は連続番号が付与されます。

2.預入金額・適用金利等

  1. (1)この預金の1口あたりの金額及び1契約あたりの預入金額は、商品別にお知らせする懸賞付定期預金取扱要項(以下「取扱要項」という)に定めるものとします。なお、複数契約も可能とします。
  2. (2)この預金の適用金利は、ご契約日における該当する種類の定期預金(1年)の店頭表示金利を適用します。
  3. (3)この預金の継続後の利率は継続日における該当する種類の定期預金(1年)の店頭表示金利とします。

3.懸賞金品

  1. (1)証書記載の抽選番号が当選したときは、取扱要項記載の等級に応じた懸賞金品を取扱要項に定める方法でお支払い、お渡しします。
  2. (2)懸賞金は課税対象となります。
  3. (3)この預金を満期日前に中途解約された場合、懸賞金品の抽選権等のお取扱いは次のとおりとします。
    • ①抽選日以前に中途解約された場合、懸賞金品の抽選権は「失効」します。
    • ②抽選に当選された場合であっても当選金のお引渡し日以前に中途解約された場合、当選した懸賞金品をお渡しすることはできません。

4.共通規定の適用

この預金の取り扱いについては、この規定及び懸賞付定期預金取扱要項のほか、「自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」、「自動継続自由金利型定期預金規定(大ロ定期預金)」、「定期預金共通規定」を適用するものとします。

5.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  2. (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
  3. (3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上

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