しんきん事業者カードローン利用規定

令和2年4月1日現在

1-1.契約の成立

当金庫が、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

1-2.ローンカードの利用

しんきん事業者カードローンカード・小規模事業者カードローン・しんきん事業者カードローンプラス(以下「ローンカード」といいます。)は、当金庫本支店の現金自動預入支払機および他信用金庫の現金自動預入支払機(以下「自動機」といいます。)を使用してカードローンの借入れおよび随時のご返済ならびに残高照会に利用することができます。

2.自動機による借入れ

  1. (1)自動機を使用して借入れをする場合は、自動機の画面表示の操作手順に従って、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
  2. (2)自動機による借入れは、当金庫では千円単位または他信用金庫で定められた金額単位となります。1回あたりの払戻しは、紙幣50枚迄(最大50万円となります。)または他信用金庫で定められた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは100万円の範囲内とします。
  3. (3)前項にかかわらず、当金庫および他 信用金庫の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。

3.随時のご返済

  1. (1)自動機を使用して随時の返済をするときは、自動機の画面表示の操作手順に従って、自動機にローンカードと現金を挿入し、画面により操作してください。
  2. (2)自動機による随時の返済は、当金庫では千円単位または他信用金庫で定められた金額単位とし、お客様の借入額の範囲内または他信用金庫で定められた範囲内とします。
  3. (3)自動機を使用しないで返済するときは、当金庫本支店窓口でローンカードを提示することによりご返済できます。

4.自動機利用手数料

自動機を使用して借入れまたはご返済する場合には、当金庫で別にお知らせした自動機利用手数料をいただきます。

5.自動機故障時の取扱い

  1. (1)停電、故障等により自動機による入金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫本支店窓口でカードにより入金してください。
  2. (2)停電、故障等により自動機器による出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、原則100万円を限度として、当金庫本支店窓口でカードにより出金することができます。
  3. (3)前ニ項による取扱いは、当金庫所定の用紙に氏名、金額、ローンカードの口座番号を記入のうえローンカードとともに提出してください。

6.カード・暗証番号の管理

  1. (1)当金庫は、自動機操作の際に使用されたローンカードが、当金庫が本人に交付したローンカードであること、および自動機操作の際に入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認して取扱いましたうえは、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫および他信用金庫は責任を負いません。また、当金庫の窓口においてローンカードおよび暗証番号の一致を確認し、お取扱いした場合も前項と同様とします。
  2. (2)ローンカードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。

7.ローンカードの紛失、届出事項の変更等

  1. (1)ローンカードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から当金庫所定の方法によりローンカード発行店に届出てください。この届出の前に、届出をしなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  2. (2)ローンカードの盗難、紛失等の場合のローンカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

8.お取扱い票の交付

ローンカードによるお取引の都度、その内容を記載したお取扱い票を発行いたします。

9.ローンカードの発行手数料

ローンカードの発行・再発行にあたっては当金庫が別にお知らせした発行手数料をお支払いいただきます。

10.自動機の誤入力等

  1. (1)自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
  2. (2)ローンカードによる窓口での借入れまたはご返済をする際に、当金庫所定の用紙への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。

11.ローンカードの期限

ローンカードの期限は、事業者カードローン契約の期限と同一とします。期限切れのローンカードは直ちにカード発行店に返却してください。ただし、事業者カードローン契約に定める当金庫との約定により、事業者カードローン契約が延長された場合には、ローンカードは継続して使用することができます。

12.解約、ローンカードの利用停止等

  1. (1)事業者カードローン契約を解約する場合または終了した場合は、そのローンカードをカード発行店に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
  2. (2)ローンカードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫から請求があり次第、直ちにローンカードをカード発行店に返却してください。

13.譲渡、質入れ等の禁止

ローンカードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

14.規定の準用

この規定に定めのない事項については、当座貸越契約書(事業者カードローン・小規模事業者カードローン・しんきん事業者カードローンプラス)の各条項およびキャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約によります。

15.規定の変更

  1. (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

重要なお知らせ

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