しんきんファームバンキング(一括データ伝送)サービス利用規定

2020年4月1日改定

第1条 しんきんファームバンキングサービスの申込

1-1.しんきんファームバンキングサービスとは

しんきんファームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータにファームバンキング(以下「FB」といいます)用ソフトをインストールして、またはFB専用端末機など(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替請求および預金口座振替結果等の各データの送受信を行うサービスをいいます。

1-2.契約の成立

当金庫が、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。

2.利用申込

  1. (1)本サービスの利用を申込されるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきんファームバンキング(一括データ伝送)サービス利用申込書(兼口座振替依頼書)」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. (2)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は委託者コードを採番のうえ、お客様へ通知します。
  3. (3)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  4. (4)給与振込の場合は「給与振込に関する契約書、預金口座振替請求の場合は「預金口座振替に関する契約書」を別途差し入れし、それぞれの取扱内容を定めるものとします。

3.取扱口座

ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に使用する口座(以下「取扱口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
ただし、取扱口座として指定可能な預金の種類は、当金庫所定のものに限るものとします。

4.取りまとめ店

総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、取扱口座を有する当金庫本支店とします。

5.データの範囲およびデータの仕様等

  1. (1)授受するデータの範囲は、ご契約先が申込書により事前に届出た内容にもとづき、その範囲内で取扱うものとします。
  2. (2)本サービスの取扱に関するデータの通信手順、伝送手順、仕様、コード等は全国銀行協会制定のパーソナルコンピューター用標準通信プロトコル(ベーシック手順)とし、レコードフォーマット、データ項目、桁数等は全国銀行協会制定のレコードフォーマットに準ずるものとします。

6.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は、異なる場合があります。

7.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫が別にお知らせした時間内とします。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。

8.手数料等

  1. (1)本サービス利用期間中は、当金庫が別にお知らせした基本手数料および消費税をお支払いただきます。
  2. (2)本サービスにより振込取引を行った場合は、当金庫が別にお知らせした振込手数料および消費税をお支払いいただきます。
  3. (3)本サービスにより預金口座振替請求を行った場合は、当金庫が別にお知らせした口座振替手数料および消費税をお支払いいただきます。
  4. (4)振込取引の組戻し手続きを行った場合は、当金庫が別にお知らせした組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
  5. (5)当金庫は、上記手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

9.諸経費

ご契約先が使用する端末や機器の設置費用、本サービスで使用する回線の敷設費用、回線使用料、ソフトウェア購入費用、ソフトウェア変更に必要な費用およびその他一切の費用は、ご契約先の負担とします。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段

当金庫は、次の方法により、ご契約先の確認を行うものとします。
パスワード、ファイルアクセスキーおよび当方センター確認コード(以下「パスワード等」といいます)によりご契約先の確認を行います。

2.パスワード等の届出

パスワード等は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。

3.本人確認手続き

  1. (1)本サービスにおける本人確認方法は、次に定めるとおりとします。 ご契約先が端末にて入力した(当金庫が受信した)パスワード、ファイルアクセスキーおよび端末が提示した当方センター確認コードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
  2. (2)当金庫は、前一号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
    1. ①ご契約先の有効な意思による申込であること。
    2. ②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
  3. (3)当金庫が本条に定める本人確認および依頼内容の確認を行って取引を実施した場合、パスワード等の不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
    ただし、パスワード等の盗取等により不正に行なわれた振込等の損害である場合、個人のご契約先は、第10条の定めに従い補償を請求できるものとします。

4.パスワード等の管理

  1. (1)パスワード等は、ご契約先の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、パスワード等は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
  2. (2)パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡をしてください。
  3. (3)本サービスの利用にあたり、パスワード等の誤入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスを停止します。
    本サービスの再開を求める際は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。

第3条 取扱方法

1.取引の依頼

本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前条の取扱口座の届出に従い取引を実施します。

2.振込指定口座の事前確認

総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際して必要がある場合は、当金庫が協力します。

3-1.資金の準備と引落し

  1. (1)資金の準備
    総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額、当金庫が別にお知らせした振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに取扱口座にご準備してください。
  2. (2)資金の引き落し
    振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により自動的に引き落します。
  3. (3)資金の引き落としができなかった場合
    振込資金等の引き落としに際して、以下の各号に該当する場合、当金庫が受信したデータの取扱いを中止することがあります。
    1. ①振込金額の合計金額が、取扱口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
    2. ②取扱口座が解約済みのとき。
    3. ③ご契約先から取扱口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
    4. ④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。

3-2.取引依頼の確定

  1. (1)取引依頼の確定は、当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた(データを受信した)時点で確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
  2. (2)前号の取引において、実施結果および取引依頼に不明な点がある場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。ただし、当金庫が受信したデータに瑕疵が有る場合は、ご契約先はデータを修正のうえ、すみやかに再送するものとします。
    なお、再送はご契約先と当金庫が協議のうえ行うものとします。

4.ご利用限度額

  1. (1)ご契約先は、総合振込、給与振込、賞与振込について、伝送1回あたりの上限金額を設けることができます。
    この場合、事前に申込書により当金庫へ届け出ることとします。
    なお、ご契約先からの届け出がない場合は、当金庫所定の上限金額とします。
  2. (2)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第4条 依頼内容の変更・組戻し

  1. 依頼内容の変更
    (1)振込取引において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、取扱口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。
    ただし、振込先の金融機関・店舗名・振込金額または振込日を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きによります。
    1. ①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、取扱口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
      この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. ②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  2. 組戻し
    (1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取扱口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
    1. ①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、取扱口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
      この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    2. ②金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    3. ③組戻しされた振込資金は、指定された口座へ返却します。
      現金で返却を受けるときは、当金庫所定の払戻請求書に、届出の印章により記名押印のうえ提出してください。
      この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  3. 前一、ニ項の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しはできないことがあります。
    この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
  4. 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  5. 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
  6. 本条に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条第8項の振込手数料および消費税は返還しません。
  7. 組戻し手続きを行った場合は、当金庫が別にお知らせした組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。

第5条 訂正等

照会サービスにおいて、当金庫が送信した内容につきご契約先からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫は既に送信した内容について変更または取消をすることがあります。

第6条 預金口座振替

  1. 本サービスによる預金口座振替の請求先は、当金庫本支店の口座をお取扱の対象とします。
  2. 預金口座振替による引落資金は、別途締結した「預金口座振替に関する契約書」に記載された内容にて、取扱口座へ入金します。
  3. 引落済みあるいは引落不能等の振替結果は、「口座振替結果照会」処理により確認して下さい。
    当金庫から振替済み結果等の連絡はいたしません。

第7条 届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失ったとき、または、パスワード、取扱口座、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により取扱口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第8条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第9条 免責事項等

1.免責事項

次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  1. ①災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
  2. ②当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
  3. ③当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。

2.通信経路における安全対策

ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第10条 パスワードの盗取等による不正な振込等

  1. パスワード等の盗取等により行われた不正な振込等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
    1. (1)ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
    2. (2)当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
    3. (3)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
  2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
    ただし、当該振込等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
  3. 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
    1. (1)不正な振込等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
      1. ①ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
      2. ②ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    2. (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。

第11条 解約等

1.都合解約

本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

2.取扱口座の解約

取扱口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
なお、この場合も、当金庫に所定の書面を提出してください。

3.サービスの強制解約

ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
  1. ①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
  2. ②当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
  3. ③当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  4. ④住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
  5. ⑤支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
  6. ⑥営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
  7. ⑦手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  8. ⑧パスワード等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。

4.解約後の処理

本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、パスワード等はすべて無効となります。

第12条 照会・確認等の連絡先

当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて照会・確認を発信し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第13条 規定等の準用

本契約に定めない事項については、取扱口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

第14条 規定の変更等

  1. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前記第1項の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

第15条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第16条 機密保持

ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第17条 準拠法・管轄

本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第18条 譲渡・質入・貸与の禁止

本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第19条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

重要なお知らせ

各種規定