定時定額購入取引取扱規定

2023年10月30日改訂
2024年 1月 4日施行

1.規定の趣旨

この規定は、お客様と、米沢信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の、毎月お客様が指定する日(以下「引落指定日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「買付金額」といいます。)を引落指定口座から引落し、お客様が指定する投資信託を購入する取引に関する取り決めです。この取引を定時定額購入取引(以下「本サービス」といいます。)と呼びます。

2.買付銘柄の選定

  1. (1)本サービスによって買付できる投資信託は、自動けいぞく(累積)投資銘柄のうち、当金庫が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。ただし、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定(以下「つみたて投資枠」といいます。)または特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)において買付できる投資信託は、選定銘柄のうち、つみたて投資枠または成長投資枠用として当金庫が選定する銘柄とします。
  2. (2)お客様は、選定銘柄の中から1銘柄以上を指定し、買付の申込を行うものとします(指定された銘柄を以下「指定銘柄」といいます。)。

3.申込方法

お客様は、次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを開始することができます。
  1. (1)事前または同時に所定の申込書によりお客様が当金庫に投信取引口座を開設済みであるまたは開設されること。
  2. (2)お客様が当金庫所定の本サービスの申込書等に必要事項を記入し、署名、捺印(投信取引口座のお届出の印鑑によります。)のうえ当金庫へ提出し、当金庫が承諾し、システム登録を完了していること。

4.買付金額の引落し

  1. (1)引落指定口座は、お客様が「米沢信用金庫投信取引約款」に従って届出された預金口座とします。
  2. (2)引落指定日は、毎月1日、5日、10日、15日、20日、または25日(投信インターネットサービスでつみたて投資枠をご利用される場合は、25日も指定できます。)とし、引落指定日が当金庫の休業日にあたる場合は、その翌営業日を引落指定日とします。
  3. (3)買付金額を引落指定口座から引落す場合には、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とし、当金庫所定の方法で行うものとします。
  4. (4)1銘柄あたりの毎月の買付金額の単位等は選定銘柄ごとに目論見書補完書面に定めるものとします。なお、つみたて投資枠をご利用される場合の毎月の買付金額の上限は、原則10万円(指定銘柄が複数ある場合は、それらを合算した毎月の買付金額合計で10万円を上限)とします(ただし、(5)で定める増額月を設ける場合を除きます。)。
  5. (5)年間6回まで、毎月の買付金額に、お客様が指定する金額を増額することができます。
  6. (6)買付金額の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越になる場合は引落しは行いません。
  7. (7)同一日に複数銘柄の買付金額を引落指定口座から引落す場合には、当金庫で任意のものから順次引落しいたします。
  8. (8)引落指定口座の残高不足等の理由で買付金額の引落しが成立しなかった場合は、当金庫からお客様への通知はいたしません。

5.買付時期および方法

  1. (1)指定銘柄の買付の申込は、引落指定日の翌々営業日(以下「買付申込日」といいます。)とします。
  2. (2)買付申込日が指定銘柄の買付申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付申込が可能となる営業日を買付申込日とします。
  3. (3)指定銘柄の買付方法は、引落指定日においてお客様の引落指定口座から買付金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当金庫がお預かりし、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」の定めに従って買付を行います。
  4. (4)買付手数料および消費税は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に定めがある場合には、徴収するものとします。

6.返還および収益分配金の再投資

返還および収益分配金の再投資は、当該指定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」に基づき行うものとします。

7.取引および残高の通知

当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高の通知を取引残高報告書により通知いたします。

8.選定銘柄の除外

選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当金庫は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
  1. ①当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合。
  2. ②その他当金庫が必要と認める場合。

9.申込事項の変更・解約

  1. (1)お客様は、引落指定日の7営業日前までに所定の手続によって当金庫に申し出ることにより、本サービスに関する契約内容の変更・解約を行うことができます。
  2. (2)本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
    • ①お客様が当金庫所定の手続により、本サービスの解約を申し出た場合。
    • ②当金庫が本サービスを営むことができなくなった場合。
    • ③その他当金庫が必要と認める場合。

10.その他

  1. (1)つみたて投資枠をご利用の場合は、買付および換金に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
  2. (2)当金庫は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
  3. (3)本規定に別段の定めがないときは、「米沢信用金庫投信取引約款」、上記2.に定める選定銘柄の「自動けいぞく(累積)投資約款」等に従うものとします。

11.規定の変更

この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2023年10月30日改訂)
(2024年 1月 4日施行)

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