ICキャッシュカード特約
令和2年4月1日現在
1.特約の適用範囲
- (1)この特約は、当金庫が発行するキャッシュカードのうち、ICチップが付加されたカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
- (2)この特約はキャッシュカード規定(個人用)および法人キャッシュカード規定(以下「当金庫キャッシュカード規定」といいます。)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫キャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫キャッシュカード規定により取扱うものとします。
- (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫キャッシュカード規定の定義によるものとします。
2.ICカードの利用
ICカードは、次の場合に利用することができます。
- (1)当金庫所定のICカードが利用できる預金機を使用して預金の預入れをする場合
- (2)当金庫所定のICカードが利用できる支払機を使用して預金の支払いをする場合
- (3)当金庫所定のICカードが利用できる振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
- (4)当金庫所定のICカードが利用できる預金機・支払機・振込機を使用して残高照会または各種契約内容の変更等をする場合
3.ICカードの発行時における手数料の取扱い
新規発行、更新、再発行でICカードを発行する際には、別にお知らせした手数料をいただきます。